特定技能 種類別(建設業)について

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「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

12の分野に分かれており、それぞれの分野での技能水準や日本語能力水準を満たした外国人(技能実習生は、試験が免除されます)に付与される在留資格です。

 

「特定技能1号」は、1年、6か月、4か月ごとに更新され、通算で上限5年まで在留できます。今回は建設業分野についてご紹介していきます。

特定技能制度とは | 特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁 (ssw.go.jp)

 

建設業

特定技能外国人制度の概要|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

どんな仕事ができますか?

土木事業や建築事業の工程における作業を行うことができます。

引用:建設分野の特定技能に係る業務区分の再編について

 

どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?

・建設業の許可を持っていること

 

・キャリアアップシステムの事業者登録を行っていること

 

・特定技能外国人を建設キャリアアップシステムに登録していること

ホーム: 建設キャリアアップシステム (ccus.jp)

 

・外国人の受入に関する建設業者団体に所属すること

特定技能外国人の受け入れを推進|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

JACの正会員である建設業者団体の会員である場合は、JACに間接的に加入していると見なされます。

正会員一覧|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

 

・直接雇用をしていること

 

・所属機関ごとの受入人数枠の規定に沿っていること

 

・「建設特定技能受入計画」の認定を受けていること

 

・「建設特定技能受入計画」を適正に履行していること

建設特定技能受入計画について | 建設産業 | 国土交通省 関東地方整備局 (mlit.go.jp)

 

「建設特定技能受入れ計画」ってどんなもの?

国土交通省が雇用条件書などをもとに、受入計画を認定しています。

 

・提出書類は、雇用契約書、雇用条件書、雇用契約に係る重要事項事前説明書があります。そのほか、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることを説明する書類を提出します。

 

また、受入認定を受けるためには、キャリアアップシステムの登録や建設業者団体への加入申請が完了している必要があります。

 

どんな人材が特定技能外国人になれますか?

特定技能外国人になるためには、2つの方法があります。

 

①建設業の職種の技能実習2号を良好に修了したもの

 

②建設分野特定技能1号評価試験に合格し、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること

 

建設分野特定技能1号評価試験|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)

日本語能力試験 JLPT

 

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