特定技能ってどんな在留資格?

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情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

在留資格「特定技能」創設の目的

人手不足の深刻化により、経済・社会基盤の持続可能性を阻害する可能性が出てきているため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的に、2019年4月から始まった在留資格制度です。

 

特定技能外国人を受け入れる分野と業務

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、12分野です。

4.建設、5.造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れが可能になっています。

受け入れの説明は、以下分野の方クリックしてください。

 

分野所管行政機関

分野

業務

厚労省

1.介護  

・身体介護等のほか、これに付随する支援業務

2.ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

経産省

3.素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業

・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・電気機器組立て ・電子機器組立て ・プリント配線板製造 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装・機械加工 ・金属プレス加工 ・鉄工 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全

国交省

4.建設

・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・とび ・建築大工 ・配管 ・建築板金 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ ・表装・保温保冷 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工

5.造船・舶用工業

・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て

6.自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

7.航空

・空港グランドハンドリング) ・航空機整備

8.宿泊

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

農 水 省

9.農業

・耕種農業全般・畜産農業全般

10.漁業

・漁業・養殖業

11.飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般

12.外食業

・外食業全般

在留資格「特定技能」は、1号と2号の2種類あります。

特定技能1号

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。

また、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。

相当程度の知識又は経験を必要とする技能

特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認します。(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等を免除されます。)

日本語能力水準

国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。

介護分野を選択する場合のみ、介護日本語評価試験も追加で合格する必要があります。

在留期間

1号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として、1年、 6月又は4月が付与されます。 上限は通算で5年まで

 

特定技能2号

「特定技能2号」で在留する外国人に対しては、熟練した技能が求められます。

熟練した技能

特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能で、技能水準を有しているかの判断は、試験の合格等によって行われる。

在留期間

2号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として、3年、 1年又は6月の在留期間が付与されます。

引用:特定技能ガイドブック

 

技能実習と特定技能の違い

技能実習の延長戦のようなイメージもある特定技能ですが、

全く違うもの、と捉えてください。

 

 

技能実習

特定技能

在留期間

1号:1年以内

2号:2年以内

3号:2年以内

1号:通算5年

2号:定めなし(ただし、2号になれない業種もある)

分野・職種

1号・2号

3号

1号:12分野

2号:建築、造船・舶用工業

転職

原則できない

転職できる

家族帯同

できない

できない

就職活動

海外の送り出し機関と提携している監理団体を通じて

分野と職種が合えば、転職 可

技能水準

なし(介護のみN4以上)

技能水準あり

日本語試験N4以上

技術・人文知識・国際業務と特定技能の違い

製造業での例を出すと、

技術・人文知識・国際業務では、海外拠点との通訳翻訳の仕事、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事など事務系や、製品開発、品質管理、技術教育などの技術職での雇用に対して、

特定技能では、工場でのライン作業や製造・加工等を行うことになります。

 

 

技術・人文知識・国際業務

特定技能

在留期間

期間は3か月・1年・3年・5年のいずれか
更新に関しては回数上限なし

1号:通算5年

2号:定めなし(ただし、2号になれない業種もある)

分野・職種

教育機関などで身につけた専門的な技術や知識,実務経験を活かせる分野

1号:12分野

2号:建築、造船・舶用工業

転職

転職できる

転職できる

家族帯同

できる

できない

永住ビザ取得

10年以上継続して在留することで永住ビザ申請が可能

1号:永住ビザの申請不可
2号:10年以上継続して在留することで永住ビザ申請が可能

 

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