技人国と転職届出(本人)

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⑤技人国と転職届出(本人)

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。

技術、人文知識、国際業務、それぞれ要件や仕事内容が異なりますので、就職・転職の際は注意が必要です。

今回は、「契約機関に関する届出」の説明をしていきます。

所属(契約)機関に関する届出(高度専門職1号イ又はロ、高度専門職2号(イ又はロ)、研究、技術・人文知識・国際業務、介護、興行、技能、特定技能) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

届出事項

 

・所属機関(就労している会社等)との契約が終了した場合

・新しく別の会社等との雇用契約等を締結した場合

・就労している会社を退職し、新しく別の会社と雇用契約等を締結した場合

 

そのほか、

・所属機関の名称や所在地が変わった場合も届出も必要です。

 

これらの場合、契約終了日や契約締結日などから14日以内に届出を行わなければなりません。

 

届出方法

届出の方法は、3つあります。

 

1.オンラインにより、出入国在留管理著電子届出システムを利用する場合

マイナンバーを使って、事前に利用者登録が必要です。なお、スマートフォンでもオンラインシステムが利用できます。

 

2.所轄の出入国在留管理局に届出書を提出する場合

最寄りの出入国在留管理局に、届出書を提出してください。その際、在留カードを提示してください。

 

3.郵送する場合

届出書と在留カードの写しを郵送で提出します。

提出先は、〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当です。

ただし、受領確認の連絡や控えの返送などはありません。レターパックライトなどの配達記録が残る郵便にてご郵送ください。

 

なお、2または3の方法で手続きする場合、行政書士に手続きを依頼することができます。

ご不明な場合は、新行政書士事務所にお問い合わせください。

 

 

新行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の
ご依頼も受け付けております。

 

 

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