特定技能 種類別(介護分野・ビルクリーニング分野)について

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特定技能とは

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

12の分野に分かれており、それぞれの分野での技能水準や日本語能力水準を満たした外国人(技能実習生は、試験が免除されます)に付与される在留資格です。

 

「特定技能1号」は、1年、6か月、4か月ごとに更新され、通算で上限5年まで在留できます。これから5回に分けて、特定技能の分野ごとにご紹介していきます。

特定技能制度とは | 特定技能総合支援サイト | 法務省出入国在留管理庁 (ssw.go.jp)

 

介護分野

どんな仕事ができますか?

特定技能外国人は、身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)を行うことができます。

 

しかし、介護施設のうち、訪問系サービス業務は対象外ですので、ご注意ください。

 

 

どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?

・特定技能外国人を直接雇用すること

・特定技能外国人の受入人数が、日本人従業員数以下であること

・介護、医療法において、指定を受けていること

・特定技能外国人受入れ後、介護分野における特定技能協議会に加入すること

 

 

どんな人材が特定技能外国人になれますか?

特定技能外国人になるためには、次の4つの方法があります。

①EPA介護福祉士候補生としての期間を満了し、介護福祉士国家資格の結果が基準を満たしたこと

②介護の技能実習2号を良好に修了したこと

③介護技能評価試験と介護日本語評価試験、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上、の3つのテストに合格していること

④介護福祉士養成施設を修了したこと

 

試験問題のサンプル、試験の概要は、以下でご確認いただけます。

介護技能評価試験

試験概要(日本語・英語) (mhlw.go.jp)

 

ビルクリーニング分野

どんな仕事ができますか?

建築物内部の清掃を行います。ホテルのベッドメイク、清掃を行う場合も当てはまります。

 

 

どんな企業等が特定技能外国人を受け入れることができますか?

・特定技能外国人を直接雇用すること

・建築物清掃業又は建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていること

・ビルクリーニング分野特定技能協議会に加入すること

 

 

どんな人材が特定技能外国人になれますか?

特定技能外国人になるためには、2つの方法があります。

①ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了したもの

②ビルクリーニング特定技能1号評価試験に合格し、合格証を交付され、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること

 

 

試験の対策テキストは、オンライン上で見ることができます。各国言語でテキストがあります。

漫画になっているので、分かりやすいと思います。

2021実技試験問題_日本語-資機材入りfix.pdf (j-bma.or.jp)

特定技能 – 公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会公益社団法人 全国ビルメンテナンス協会 (j-bma.or.jp)

 

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