技人国と雇用条件

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る

技術・人文知識・国際業務

情報:在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。

技術、人文知識、国際業務、それぞれ要件や仕事内容が異なりますので、就職・転職の際は注意が必要です。

 

今回は、「契約」についてお話します。

 

雇用条件

・契約の相手、つまり雇用しようとする「公私の機関」は、日本にある会社だけでなく、法人、個人事業主や公的機関等も当てはまります。

 

・契約の形態は、雇用契約、委任契約、請負契約等、どのような契約でも良いです。

例えば、マネジメント業務に従事する場合、委任契約を締結することが考えられます。

また、SE・プログラマー等の技術者の場合、請負契約により業務を行うことも考えられます。

 

・契約は、継続的に行われるものでなければなりません。例えば、1回きりの業務委託や単発のイベントのための雇用契約は当てはまりません。

 

・派遣や有期契約も可能です。

 

・日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要となります。

外国人であることを理由に給料を低く設定することはできません。また、最低賃金は地域別、産業別に異なりますので気をつけてください。

 

・時給、日給、月給等、どのような給与の計算方法でも良いです。安定した雇用と言えるなら、正社員ではなくアルバイトのような雇用形態も可能です。

 

 

出入国管理及び難民認定法 別表第一 二の表

出典:出入国管理及び難民認定法 | e-Gov法令検索

「技術・人文知識・国際業務」

「本邦において行うことができる活動」

本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(一の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の経営・管理の項から教育の項まで及び企業内転勤の項から興行の項までの下欄に掲げる活動を除く。)

 

 

新行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の
ご依頼も受け付けております。

 

 

関連ニュース

就労資格の転職

外国人の転職について よくある問い合わせ     「技術・人文知識・国際業務」   私は技人国の在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?   できる場合とできない場合があり […]

技人国

技人国採用時の注意

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)   日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「 […]

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
■ 帰化
■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

tel01

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • Pocket
  • LINEで送る