「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
12の分野に分かれており、それぞれの分野での技能水準や日本語能力水準を満たした外国人に付与される在留資格です。
「特定技能1号」は、通算で上限5年まで在留できます。今回は製造業分野についてご紹介します。
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp)
どんな仕事ができますか?
金属製品等の製造工場において、金属加工、塗装、プラスチック成形などの業務に従事します。
どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?
・特定技能外国人を直接雇用すること
・経済産業省が組織する協議会に加入すること
経済産業省が組織する協議会ってどんなもの?
加入するためには、
・日本産業分類のうち、所定の産業に該当していること
・該当する所定の産業分類について、直近1年以内の取引実績がわかる納品書や請求書などを提出
・製造製品の写真を提出(部分品の場合は、最終製品において、どこに使用されるものであるかを写真などで示します)
・製造に使用する機械の写真を提出(どのように使用するかを写真などで示します)
・その他、請負契約書などを提出
・加入のための経済産業省での審査は、2か月程度かかります。
・特定技能外国人を受け入れるための在留資格の申請前に、加入が完了しなければなりません。
・現在、入会金や会費は発生していません。
どんな人材が特定技能外国人になれますか?
特定技能外国人になるためには、2つの方法があります。
① 製造業の職種の技能実習2号を良好に修了したこと
② 製造分野特定技能1号評価試験に合格し、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること
製造分野特定技能1号評価試験-試験案内|特定技能外国人材制度(素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業分野) (sswm.go.jp)
JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)
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