外国人本人で在留申請のオンライン手続きしよう

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在留申請のオンライン手続が外国人本人でもできるようになりました。

情報:在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

情報:令和4年3月以降のオンラインによる在留手続について

令和4年3月16日からマイナンバーカードをお持ちの外国人本人、法定代理人、親族(配偶者、子、父又は母)の方は、在留申請オンラインシステムを利用して、オンラインで申請することができるようになりました。

メリット

・無料で、24時間利用可能

・窓口に出向く必要がなく、自宅やオフィスから手続きできます。

・在留カードを郵送で受け取ることができます。

在留申請オンラインシステムを利用できる方

「利用者ごとの申請可能な手続」

1.所属機関の職員の方

※ 技能実習(団体監理型)の場合は、監理団体の職員の方(実習実施者の職員の方は利用対象者に含まれません。)

2.弁護士又は行政書士の方

3.外国人の円滑な受入れを図ることを目的とする公益法人の職員の方(注2・3)

4.登録支援機関の職員の方

5.外国人本人

6.法定代理人

7.親族(配偶者、子、父又は母)は、原則として、申請人が16歳未満の場合又は疾病その他の事由により自ら申請できない場合に限り、申請できます。

対象となる在留資格

「外交」と「短期滞在」を除く全ての在留資格が対象です。

対象となる手続き

1.在留資格認定証明書交付申請

2.在留資格変更許可申請

3.在留期間更新許可申請

4.在留資格取得許可申請

5.就労資格証明書交付申請

6.再入国許可申請

7.資格外活動許可申請

6と7については2~4の項目と同時に行う場合に限ります。

詳しくはこちら・・・利用可能な申請種別及び在留資格(対象範囲)

準備するもの

在留申請オンラインシステムの個人利用に必要な事前準備について

1.マイナンバーカード

署名用電子証明書と利用者証明用電子証明書が必要です。

詳細はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。

2.在留カード

3.パソコン

スマートフォンには対応していないので注意

4.ICカードリーダライタ

マイナンバーカードに対応したものが必要です。 詳細はICカードリーダライタのご用意 | 公的個人認証サービス ポータルサイト をご確認ください。

5.JPKIクライアントソフト

利用者クライアントソフトのダウンロード | 公的個人認証サービス ポータルサイト をご確認ください。

流れ

1.在留オンラインシステムから「利用者情報登録」を行う。

2.承認メールからパスワードを設定すると認証IDが通知されるので、在留申請オンラインシステムにログインして申請します。

3.審査が終了したら、結果がメールで通知されます。

許可の場合は、在留カード等を送付しますので、お持ちの在留カードや手数料納付書、返信用封筒等の必要な資料を提出してください。

新しい在留カード等が郵送されますので、受け取ってください。

オンライン申請が難しいと感じた方は新行政書士事務所に申請を任せよう!

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