【特定技能】会社はどんな準備が必要?

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情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

特定技能制度では、監理団体や送出機関は設けていません。
受け入れ機関は、直接採用活動を行うか国内外の職業紹介機関を活用していくことになります。
国内での募集であれば、ハローワーク等を通じて採用することも可能です。

 

受入れ機関が外国人を受け入れるための基準

受入れ機関自体が適切であること

外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

外国人を支援する体制があること

外国人を支援する計画が適切であること

受入れ機関自体が適切であることとは

・ 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
・ 欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと
・ 特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの など

① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していることとは

労働関係法令を遵守しているとは

・労働関係に関する法令順守状況は、滞納の有無で判断されます。

初めて受け入れる場合受入れを継続している場合
労働保険料等納付証明書(未納なし証明)

雇用保険被保険者資格取得確認通知書の写し

・直近1年分の領収書の写し

・労働保険概算・増加が遺産・確定保険料申告書の写し

その他、雇用にあたって、人材紹介会社を利用した場合は、人材紹介会社が厚生労働省の許可を受けた事業所であるかの証明書が必要となります。

 

社会保険関係法令を遵守しているとは

・ 社会保険に関する法令順守状況は、滞納の有無で判断されます。
社会保険料の納付に関する証明書が必要となります。納付の猶予等を受けている場合、納付の猶予等を受けている証明書が必要となります。

健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合

原則として2年に1回の提出

・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し
(在留諸申請の日の属する月の前々月までの24か月分全て)
又は社会保険料納入状況照会回答票

原則として2年に1回の提出

・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し

・事業主本人の国民健康保険料(税)納付証明書

・事業主本人の被保険者記録照会回答票

・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し
(在留諸申請のあった日の属する月の前々月までの24か月分全て)
又は被保険者記録照会

租税関係法令を遵守しているとは

・租税の納付に関する証明書が必要となります。納付の猶予等を受けている場合、納付の猶予等を受けている証明書が必要となります。

法人の場合個人事業主の場合
・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税)
及び地方税(法人住民税)を適切に納付していること。
・特定技能所属機関が、国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税)
及び地方税(個人住民税)を適切に納付していること。

②特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの

特定技能雇用契約を継続して履行する体制とは

・特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、
特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していること。

・財政的基盤を有しているかについては、直近3事業年度の損益計算書、貸借対照表の内容などから、欠損金の有無、債務超過の有無等から判断されます。

 

債務超過の場合、以下の文書が追加で必要となります。

直近期末において債務超過がある場合直近2期末のいずれも債務超過がある場合
・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面・中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面
・労働保険料、社会保険料及び租税の納付に関する領収書や証明書等

外国人と結ぶ雇用契約が適切であること

・所定労働時間や報酬について外国人であることを理由として日本人と異なった待遇としていないこと

・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること

・外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずることとしていること

・分野ごとの省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること など

 

外国人であることを理由として日本人と異なった待遇としていないこと

 ・同等の業務を行う日本人と比較して、報酬額が不当に差別されていないこと
 ・同等の業務を行う日本人と比較して、労働時間が不当に差別されていないこと など

 

分野ごとの省令で定める技能を要する業務とは

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務のこと。

特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、12分野です。

建設、造船・舶用工業のみ特定技能2号の受入れが可能になっています。

12分野ごとに、特定技能外国人が行うことができる業務が定められています。
受入に関する説明は、以下分野をクリックしてください。

 

分野所管行政機関

分野

業務

厚労省

1.介護  

・身体介護等のほか、これに付随する支援業務

2.ビルクリーニング

・建築物内部の清掃

経産省

3.素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業

・鋳造 ・鍛造 ・ダイカスト ・電気機器組立て ・電子機器組立て ・プリント配線板製造 ・工場板金 ・めっき ・アルミニウム陽極酸化処理 ・プラスチック成形 ・塗装 ・溶接 ・工業包装・機械加工 ・金属プレス加工 ・鉄工 ・仕上げ ・機械検査 ・機械保全

国交省

4.建設

・型枠施工 ・左官 ・コンクリート圧送 ・トンネル推進工 ・建設機械施工 ・土工 ・屋根ふき ・電気通信 ・とび ・建築大工 ・配管 ・建築板金 ・鉄筋施工 ・鉄筋継手 ・内装仕上げ ・表装・保温保冷 ・吹付ウレタン断熱 ・海洋土木工

5.造船・舶用工業

・溶接 ・塗装 ・鉄工 ・仕上げ ・機械加工 ・電気機器組立て

6.自動車整備

・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備

7.航空

・空港グランドハンドリング) ・航空機整備

8.宿泊

・宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供

農水省

9.農業

・耕種農業全般・畜産農業全般

10.漁業

・漁業・養殖業

11.飲食料品製造業

・飲食料品製造業全般

12.外食業

・外食業全般

その他、分野ごとに、受入機関が行うべき手続きがあります。【5回目で詳しくご案内します。】 

 

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