特定技能外国人を雇用する受入れ機関は、1号特定技能外国人が、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する義務があります。
2号特定技能外国人を雇用する場合は、支援体制・支援計画についての要件はありません。
外国人を支援する体制があること
1.過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があること
中長期在留者とは
「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」などの在留資格を持つ外国人(留学・日本人配偶者等・永住者などの在留資格は含みません)
2.役員または職員の中から支援計画に関する支援責任者及び事業所ごとに、1名以上の支援担当者を選任していること
支援責任者とは
受入れ機関の役員または職員であり、支援担当者を監督する立場にある者。常勤であることを問わない。ただし、特定技能外国人の直接の上司等、監督する立場にないこと、つまり中立の立場であることが条件となります。
支援担当者とは
受入れ機関の役員または職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行う者。常勤であることが望まれる。支援責任者と兼務することができる。ただし、特定技能外国人の直接の上司等、監督する立場にないこと、つまり中立の立場であることが条件となります。
3.十分に理解できる言語による支援体制があること
・特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制や、
担当職員を確保して特定技能外国人が十分に理解できる言語による相談体制等が必要です。
支援する計画が適切であること
受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に沿った支援を行わなければなりません。
事前ガイダンスの実施
・労働条件について
・来日までの手続きについて
・日本での住居について
など
在留資格認定証明書交付申請前、または在留資格変更申請前に3時間程度行ってください。
生活オリエンテーションの実施
・日本での生活のルール
・行政手続きのこと
・仕事や生活上のトラブル時の手続きのこと
など
日本入国後遅滞なく、または、在留資格取得後遅滞なく、8時間程度行ってください。
特定技能外国人が十分に理解できる言語による実施
特定技能外国人の母国語でなくてもいいですが、内容を十分理解できる必要があります。
そのほか
・出入国の送迎
・住宅確保の支援、ライフラインの契約等の手続きの支援
・日本語習得の支援
・地域交流の場の提供
・相談苦情対応
など
支援の内容は、1号特定技能外国人支援計画書として、入管に提出します。
受入機関は、この支援計画の一部または全部を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関は、1号特定技能外国人への支援業務を行う機関として、入管に登録された個人や法人です。
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を全部委託すると、受入機関が備えるべき、支援体制があるとみなされます。
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