情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
💡特定技能制度では、特定技能外国人の受け入れ機関について、基準を定めています。基準に満たない(法令違反がある、財務状況が良好ではない等)場合は、受け入れができない場合があります。
受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(1)受入れ機関自体が適切であること
(2)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
(1)受入れ機関自体が適切であることとは
・①労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
・②欠格事由(5年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと
・③特定技能雇用契約継続履行体制があること など
① 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
ⅰ)労働関係法令を遵守していること
・労働関係に関する法令順守状況は、労働保険料の滞納の有無で判断されます。
〈初めて受け入れる場合〉 | 〈受入れを継続している場合〉 |
労働保険料等納付証明書(未納なし証明) | 直近2年分の労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書の写し 申告書に対応する領収書等の写し |
ⅱ)社会保険関係法令を遵守していること
・ 社会保険に関する法令順守状況は、社会保険料の滞納の有無で判断されます。
社会保険料の納付に関する証明書が必要です。納付の猶予等を受けている場合、納付の猶予等を受けている証明書が必要です。
<健康保険及び厚生年金保険の適用事業所の場合> | <健康保険及び厚生年金保険の適用事業所ではない場合> |
・健康保険・厚生年金保険料領収証書の写し | ・事業主本人の国民健康保険被保険者証の写し ・事業主本人の国民健康保険料(税)納付証明書 ・事業主本人の国民年金の被保険者記録照会回答票 ・事業主本人の国民年金保険料領収証書の写し |
ⅲ)租税関係法令を遵守していること
・租税の納付に関する証明書が必要です。納付の猶予等を受けている場合、納付の猶予等を受けている証明書が必要です。
〈法人の場合〉 | 〈個人事業主の場合〉 |
・国税(源泉所得税及び復興特別所得税、法人税、消費税及び地方消費税) 及び地方税(法人住民税)の納税証明書 | ・国税(源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税) 及び地方税(個人住民税)の納税証明書 |
②欠格事由に該当しないこと
ⅰ)直近5年のうちに、所属機関に入管法令違反がないこと
ⅱ)直近5年のうちに、所属機関に労働法令違反がないこと
ⅲ)役員の中に、入管法違反者がいないこと
ⅳ)役員の中に、労働法違反者がいないこと
③特定技能雇用契約継続履行体制に関するもの
ⅰ)財政的基盤を有していること
・特定技能所属機関が事業を安定的に継続し、
特定技能外国人と締結した特定技能雇用契約を確実に履行し得る財政的基盤を有していること。
・財政的基盤を有しているかについては、直近3事業年度の損益計算書、貸借対照表の内容などから、欠損金の有無、債務超過の有無等で判断されます。
債務超過の場合、以下の文書が追加で必要となります。
<直近期末において債務超過がある場合> | <直近2期末のいずれも債務超過がある場合> |
中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面 | 中小企業診断士、公認会計士等の企業評価を行う能力を有すると認められる公的資格を有する第三者が改善の見通しについて評価を行った書面 労働保険料、社会保険料及び租税の納付に関する領収書や証明書等 |
ⅱ)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
労働条件の書の内容により判断されます。
・所定労働時間や報酬について外国人であることを理由として、賃金や労働時間について日本人と異なった待遇としていないこと
・一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
・外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずることとしていること
・分野ごとの省令で定める技能を要する業務に従事させるものであること など
その他、分野ごとに、受入機関が行うべき手続きがあります。
↓こちらで詳しくご案内します。
特定技能外国人受入れに関する運用要領│出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
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