介護業界で働く外国人

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介護

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「介護」の在留資格

日本の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

出典:在留資格「介護」 | 出入国在留管理庁

条件(いずれか):介護福祉士の国家資格に合格した外国人

 介護福祉士養成学校を卒業して介護の業務に就く外国人

 

「技能実習」(介護分野)

国際貢献のため、開発途上国等の外国人を日本で一定期間(最長5年間)に限り受け入れ、OJTを通じて技能を移転する制度(技能実習制度)に基づいて、介護業務の実習を行う活動

出典:介護職種の技能実習制度について

条件:入国時にN4が必須、2年目はN3が必須

 

「特定技能」(介護分野)

人手不足が深刻な産業分野で、一定の専門性や技能を有する外国人材を受け入れる制度に基づいて、介護業務に従事する活動

出典:介護分野における特定技能外国人の受入れについて

条件:①特定技能分野別の技能試験に合格している、かつ、日本語能力試験N4以上相当である者

条件:②介護福祉士国家試験で一定の点数を獲得しているEPA介護福祉士候補生など

条件:③技能実習を修了した者のうち、一定の技能を有すると認められる者

 

「特定活動」(EPA介護福祉士候補生)

経済上の連携に関する日本とインドネシア、フィリピン及びベトナムとの間の協定に基づき社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第39条に規定する介護福祉士となる資格を取得することを目的として、協定口上書においてその者について指定された本邦の公私の機関との雇用契約に基づき同法第2条第2項に規定する介護福祉士(以下「介護福祉士」という。)の監督の下で介護福祉士として必要な知識及び技能に係る研修として当該機関の業務に従事する活動

出典:在留資格「特定活動」(EPA看護師、EPA介護福祉士及びそれらの候補者)

条件:インドネシア:高校卒業+インドネシアでの介護士認定

フィリピン:4年制大学卒業+フィリピン政府による介護士認定

ベトナム:3年制又は4年生の介護課程修了

なお、国ごとに期間が異なりますが、来日前後に日本語研修を受けます。

 

「特定活動」(EPA介護福祉士)

EPA介護福祉士候補生であった者で、介護福祉士国家資格に合格することにより介護福祉士資格を取得した者が、本邦の公私の機関との契約に基づき介護福祉士としての業務に従事する活動

 

条件:介護福祉士国家資格に合格

 

 

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