特定技能から特定技能に転職する場合

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情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

「特定技能」の在留資格を持つ外国人は、転職することができます。

転職する場合に注意点があります。

 

注意事項

1.所属機関変更の届出を提出する。

所属機関を退職した際は、所属機関に関する届出書を提出します。

オンラインによる届出も可能です。

 

2.在留資格変更申請を行う。

特定技能外国人が転職した場合は、在留資格の変更届が必要です。

変更申請が許可されるまで、転職後の所属機関で就労することはできません。

 

在留資格変更の際に、提出するもの

1.健康診断書

直近1年以内に受診したものが必要です。

 

2.個人住民税の課税証明書・納税証明書・源泉徴収票

直近1年以内に、在留期間更新申請や在留資格変更申請において、提出し、かつ変更がない場合は提出を省略することができます。

 

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