情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
「特定技能」の在留資格を持つ外国人は、転職することができます。
転職する場合に注意点があります。
注意事項
1.所属機関変更の届出を提出する。
所属機関を退職した際は、所属機関に関する届出書を提出します。
オンラインによる届出も可能です。
2.在留資格変更申請を行う。
特定技能外国人が転職した場合は、在留資格の変更届が必要です。
変更申請が許可されるまで、転職後の所属機関で就労することはできません。
在留資格変更の際に、提出するもの
1.健康診断書
直近1年以内に受診したものが必要です。
2.個人住民税の課税証明書・納税証明書・源泉徴収票
直近1年以内に、在留期間更新申請や在留資格変更申請において、提出し、かつ変更がない場合は提出を省略することができます。
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