就労資格の転職

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外国人の転職について よくある問い合わせ

 

 

「技術・人文知識・国際業務」

 

私は技人国の在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?
 

できる場合とできない場合があります。
 

・転職前の仕事と同じ職種であれば、転職できます。

・違う職種に転職する場合は、転職できない場合があります。

転職できるか否かは、学歴や職歴により判断されます。

 

在留資格の変更許可申請をする必要はありませんが、

「就労資格証明書」を取得することをお勧めします。

 

就労資格証明書については、こちらをご参照ください。

 就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

 

 

「特定技能」

 

私は特定技能1号の在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?
 
 

・転職前の仕事と同じ分野の仕事であれば、転職できます。

・特定技能の産業分野ごとの試験に合格していれば、

他分野の職種に転職することができます。

 

転職する場合は、必ず在留資格変更許可申請を行なってください。

変更が許可されるまで、転職後の職場で仕事をすることはできません。

退職してから、在留資格変更が許可されるまで、働くことができません。

 

特定技能から特定技能への転職については、こちらをご参照ください。

 特定技能から特定技能に転職する場合│新行政書士事務所

 

 

 

 

「高度専門職」

 

私は、高度専門職1号ロの在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?
 

転職する場合は、在留資格変更許可申請を行なってください。
転職後も高度専門職1号ロの在留資格の

要件を満たしている(ポイント計算表で70点以上)のであれば、

再び、高度専門職の在留資格が付与されます。
 

要件を満たさない場合(ポイント計算表で70点未満)の場合は、

技術・人文知識・国際業務の在留資格が付与されます。

 

 

高度専門職1号の在留資格については、こちらをご参照ください。

 高度人材ってなに?│新行政書士事務所

 

 

 

 

こちらの内容を読んでまだご不安なこと、分からないことがございましたら、新行政書士事務所までご連絡ください。
ゆっくりお話を伺い、ご説明いたします。

 

 

新行政書士事務所では、

技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職の
ご依頼も受け付けております。

 

 

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