外国人の転職について よくある問い合わせ
「技術・人文知識・国際業務」
私は技人国の在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?
できる場合とできない場合があります。
・転職前の仕事と同じ職種であれば、転職できます。
・違う職種に転職する場合は、転職できない場合があります。
転職できるか否かは、学歴や職歴により判断されます。
在留資格の変更許可申請をする必要はありませんが、
「就労資格証明書」を取得することをお勧めします。
就労資格証明書については、こちらをご参照ください。
就労資格証明書交付申請 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
「特定技能」
私は特定技能1号の在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?
・転職前の仕事と同じ分野の仕事であれば、転職できます。
・特定技能の産業分野ごとの試験に合格していれば、
他分野の職種に転職することができます。
転職する場合は、必ず在留資格変更許可申請を行なってください。
変更が許可されるまで、転職後の職場で仕事をすることはできません。
退職してから、在留資格変更が許可されるまで、働くことができません。
特定技能から特定技能への転職については、こちらをご参照ください。
「高度専門職」
私は、高度専門職1号ロの在留資格ですが、転職できますか?どんな手続きが必要ですか?
転職する場合は、在留資格変更許可申請を行なってください。
転職後も高度専門職1号ロの在留資格の
要件を満たしている(ポイント計算表で70点以上)のであれば、
再び、高度専門職の在留資格が付与されます。
要件を満たさない場合(ポイント計算表で70点未満)の場合は、
技術・人文知識・国際業務の在留資格が付与されます。
高度専門職1号の在留資格については、こちらをご参照ください。
こちらの内容を読んでまだご不安なこと、分からないことがございましたら、新行政書士事務所までご連絡ください。
ゆっくりお話を伺い、ご説明いたします。
新行政書士事務所では、
技術・人文知識・国際業務、特定技能、高度専門職の
ご依頼も受け付けております。
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