情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
特定技能外国人は、転職する場合、在留資格の変更手続きが必要です。
注意事項
1.所属機関変更の届出を提出する。
所属機関を退職、再就職した際は、「所属機関に関する届出書」を提出します。
オンラインによる届出も可能です。
2.在留資格変更許可申請を行う。
特定技能外国人が転職する場合は、在留資格の変更許可申請が必要です。
変更が許可されるまで、転職後の所属機関で就労することはできません。
必要書類
①健康診断書
申請前1年以内に受診した健康診断書が必要です。1年以内に受診していない場合や、健康診断書を持っていない場合は、近くの病院に相談して健康診断を受けましょう。
再検査や精密検査の指示・記載がある場合は、医師の指示に従い、受診しましょう。
②職種ごとの特定技能評価試験の合格証
各分野に応じて、特定技能の試験を受けてください。
日本もしくは海外で試験が実施されています。特定技能として就労される職種の試験をご確認ください。
元技能実習生は、技能試験の結果や評価調書で代用することができます。
③日本語能力試験JLPT4級もしくは国際交流基金日本語基礎テスト200点以上の合格証
日本語能力試験は、年に2回しかありませんが、国際交流基金日本語基礎テストは、ほぼ毎日、日本全国で実施されています。元技能実習生は、技能試験の結果や評価調書で代用することができます。
④給与所得の源泉徴収票
就労先から、受け取っている給与所得と源泉徴収税に関する資料です。
該当年のすべての源泉徴収票が必要となります。複数の事業所で就労をしている場合など、複数枚になる場合もあります。
源泉徴収票が手元にない場合は、就労先に発行してもらいましょう。
⑤個人住民税についての所得課税証明書
該当年の所得及び課税価額が記載された証明書です。
該当年の1月1日に居住していた市区町村で取得することができます。
⑥個人住民税についての納税証明書
該当年の納税状況が記載された証明書です。
該当年の1月1日に居住していた市区町村で取得することができます。
⑦健康保険証のコピー
国民健康保険に加入している場合、健康保険証のコピーが必要です。
会社を通じて健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している場合は、不要です
⑧健康保険料(税)の納付証明書
国民健康保険に加入している場合、納期限が到来している健康保険料を納付していることが必要です。
お住まいの市区町村役場で取得できます。
⑨年金の納付記録
国民年金の1号被保険者の場合、必要です。3号被保険者の場合、3号被保険者であることの証明が必要です。
会社にお勤めしている場合などは、2号被保険者に該当するので、不要です。
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