留学や技人国から特定技能に変更する場合

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特定技能

情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

留学生や日本で働く外国人は特定技能の在留資格に変更できます。

 

必要書類

①健康診断書

申請前1年以内に受診した健康診断書が必要です。1年以内に受診していない場合や、健康診断書を持っていない場合は、近くの病院に相談して健康診断を受けましょう。

再検査や精密検査の指示・記載がある場合は、医師の指示に従い、受診しましょう。

 

②職種ごとの特定技能評価試験の合格証

各分野に応じて、特定技能の試験を受けてください。

 

日本もしくは海外で試験が実施されています。特定技能として就労される職種の試験をご確認ください。

 

③日本語能力試験JLPT4級もしくは国際交流基金日本語基礎テスト200点以上の合格証

日本語能力試験は、年に2回しかありませんが、国際交流基金日本語基礎テストは、ほぼ毎日、日本全国で実施されています。

日本語能力試験を受ける方へ

④給与所得の源泉徴収票

アルバイト先や就労先から、毎年受け取っている給与所得と源泉徴収税に関する資料です。

該当年のすべての源泉徴収票が必要となります。複数の事業所でアルバイトをしている場合など、複数枚になる場合もあります。

源泉徴収票が手元にない場合は、アルバイト先や就労先に発行してもらいましょう。

 

⑤個人住民税についての所得課税証明書

該当年の所得及び課税価額が記載された証明書です。

該当年の1月1日に居住していた市区町村で取得することができます。

 

⑥個人住民税についての納税証明書

該当年の納税状況が記載された証明書です。

該当年の1月1日に居住していた市区町村で取得することができます。

 

⑦健康保険証のコピー

国民健康保険に加入している場合、健康保険証のコピーが必要です。

会社を通じて健康保険(協会けんぽ・健康保険組合)に加入している場合は、不要です

 

⑧健康保険料(税)の納付証明書

国民健康保険に加入している場合、納期限が到来している健康保険料を納付していることが必要です。

お住いの市区町村役場で取得できます。

 

⑨年金の納付記録

国民年金の1号被保険者の場合、必要です。3号被保険者の場合、3号被保険者であることの証明が必要です。

会社にお勤めしている場合などは、2号被保険者に該当するので、不要です。

 

 

新行政書士事務所では、特定技能の
ご依頼も受け付けております。

 

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