外国人が、日本に滞在するための在留資格にはさまざまなものがあります。
今回は、いわゆる結婚ビザ(在留資格「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」)を持つ外国人が、配偶者と死別・離婚した場合、どのような手続きが必要なのか、在留資格がどうなるのかについてお話しします。
前回はこちら・・・私、結婚しました! 在留資格「結婚ビザ」 | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)
どのような手続きが必要ですか?
配偶者と死別・離婚した場合、14日以内に入管への届出が必要です。
死別した時・離婚した時で、書類の書き方が違うので、記入例を参考に記入しましょう。
配偶者に関する届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
また、オンラインや郵送で届け出ることも可能です。
在留資格はどうなるのでしょうか?
死別・離婚の時から6ヶ月間は、全く問題なく日本に在留を続けることができます。
ただし、6ヶ月を超えると、「配偶者としての身分に基づく活動をしていない」との理由により、在留資格を取り消される場合があります。
では、その後どうなるかというと、条件によっては、在留資格「定住者(告示外)」が付与される場合があります。
チェックポイント
①死別・離婚した後も引き続き日本での在留を希望すること
なぜ、引き続き日本で生活したいのかを示す必要があります。
②正常な婚姻生活が3年以上継続していたこと
婚姻期間があったとしても、別居している場合は、正常とは判断されません。
(DV等を理由にした別居は、考慮される場合があります。)
③独立して生計を営むことができること、生計を営む見込みがあること
死別・離婚後の生活として、就労先があるか、十分な収入があるかを確認します。
また、配偶者と死別した場合は、配偶者の遺族年金等も収入となります。
④納税等の公的義務を履行していること
納税証明書や非課税証明書などで判断されます。
配偶者との別れがあった場合、焦らず、順番に手続きを行いましょう。
就労ビザの申請は大阪の新行政書士事務所にお任せください。
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