外国人が、日本に滞在するための在留資格には様々なものがあります。
今回は、その様々なものの中から「定住者」と呼ばれる在留資格のご紹介をさせていただきます。
情報:在留資格「定住者」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
告示定住
定住者は、「法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者」とされています。
こちらは、法務大臣が告示をもって定める、「告示定住」というものです。
告示定住は、難民や日系人などがあります。
その他、結婚ビザなどで結婚した者の連れ子や定住者と結婚した者などが該当します。
告示定住は、在留資格認定証明書による入国が可能です。
告示外定住
一方で、「告示外定住」というものもあります。
日本に在留している人が、身分事項の変更などにより、既存の在留資格に適合しなくなったときに、人道上の理由などを考慮し、法務大臣の職権で在留が認められる在留資格です。
そのため、入国手続きを前提とする在留認定証明書の交付申請は、行うことができません。
この告示外定住に該当する可能性がある場合は、入国管理局で相談して、一度短期滞在などで入国した後、定住者への在留認定変更許可申請をすることになります。
告示外定住のひとつをご紹介
在留資格「家族滞在」で、子供のころに日本に来た外国人が、小学校、中学校、高等学校を卒業して、就職することになったとき、在留資格「家族滞在」から「定住者」に変更することができます。
この場合、小学校から日本で生活している方が対象です。
日本で教育を受け、日本に生活基盤があり、外国に戻っても生活に困る可能性があるため、人道上の理由により、定住者の在留資格を受けることができます。
また、在留資格「家族滞在」は、就労制限があり、週28時間しか働けません。
そのままでは、自立した就労生活を送ることができません。
就労制限のない定住者の在留資格に変更することで、どのような仕事にも就くことができます。
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