技人国採用時の注意

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技人国

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。

技術、人文知識、国際業務、それぞれ要件や仕事内容が異なりますので、就職・転職の際は注意が必要です。

技人国は、大学卒業レベル以上の学歴を有する外国人や10年以上の実務スキルを有する即戦力となる外国人が、日本で働くための在留資格です。

今回は、技人国採用時の注意について、お話していこうと思います。

 

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格を持つ外国人を採用する

社長、人事担当者さまが、採用面接において、質疑応答ができ、人柄も良く、真面目そうな人材であれば採用したいと考えることもあるかと思います。

ここまでは、日本人も外国人も同じです。

しかし、外国人を採用する場合、日本人を採用するときと異なる考え方が必要な部分があります。

 

日本人を採用する場合

「採用後は、ある程度の期間、いろいろな部署を経験してもらって、適性を見ながら今後どんな仕事してもらうか考えていこうかな。」

「経理の事務職として採用しよう。だけど、経理事務だけだと仕事量が十分ないから、事務の仕事がない時は、他の仕事もしてもらおう。」

「どんな仕事を任せられるかわからないけど、人柄はいいから、とりあえず採用しよう。」

ということもあるかもしれません。

 

外国人を採用する場合

「日本人を採用する場合」のような状況で採用することは、お勧めできません。

外国人採用予定者が、技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格を取得できない可能性があります。

 

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格

技術・人文知識・国際業務(技人国)の在留資格は、大学卒業した外国人や10年間同様の業務を行ってきたという実績を持つ外国人に付与される在留資格です。

そのため、即戦力として業務を行わなければなりません。

いわゆるジョブ型雇用となります。高い経験や知識を有する業務を行うことを労働条件書に明示しなければなりません。

業務内容によっては、技人国の在留資格が付与されない業務もあります。

そのため、技人国を採用する際は、業務内容は適切か充分な業務量があるか、検討してから労働条件書を作成しましょう。

 

こちらの内容を読んでまだご不安なこと、分からないことがございましたら、新行政書士事務所までご連絡ください。
ゆっくりお話を伺い、ご説明いたします。

 

 

新行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の
ご依頼も受け付けております。

 

 

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