「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
16の分野に分かれており、それぞれの分野での技能水準や日本語能力水準を満たした外国人に付与される在留資格です。
「特定技能1号」は、通算で上限5年まで在留できます。今回は造船・舶用工業分野、自動車整備分野についてご紹介します。
造船・舶用工業分野
海事:造船・舶用工業分野における新たな外国人材の受入れ(在留資格「特定技能」) – 国土交通省 (mlit.go.jp)
どんな仕事ができますか?
造船を行う事業所、船舶の部品や機械を製造する事業所において、溶接や塗装などを行います。
どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?
・特定技能外国人を直接雇用すること
・国土交通省が設置する協議会に入会すること
どんな会社・個人が協議会に入会することができますか?
造船業に該当する場合
①造船法に基づく届け出を行っている者
②小型船造船業法の登録を受けている者
③ ①②から委託を受けて製造修繕を行う者
④船舶安全法の事業場の認定を受けている者、整備規程の認可を受けている者、事業場の認定を受けている者など
造船会社等から委託を受けて製造修繕を行う事業者は、1年以内の納品書等により、審査されます。
【造船・舶用工業分野における事業者の確認及び協議会加入手続き】
どんな人材が特定技能外国人になれますか?
特定技能外国人になるためには、2つの方法があります。
①造船・舶用工業の職種の技能実習2号を良好に修了したこと
②造船・舶用工業分野特定技能1号評価試験に合格し、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること
自動車整備業分野
どんな仕事ができますか?
自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備を行うことができます。
どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?
・特定技能外国人を直接雇用すること
・国土交通省が設置する協議会に入会していること
どんな会社・個人が協議会に入会することができますか?
道路運送車両法に基づく認証を受けた事業場を持つ会社・個人は協議会に入会することができます。
自動車:自動車整備分野における「特定技能」の受入れ – 国土交通省 (mlit.go.jp)
どんな登録支援機関に支援計画の実施を委託できますか?
登録支援機関には、1級又は2級の自動車整備士の技能検定に合格した者又は自動車整備士の養成施設において5年以上の指導に係る実務経験を有する者が置かれていることが条件となります。
どんな人材が特定技能外国人になれますか?
特定技能外国人になるためには、2つの方法があります。
①自動車整備の技能実習2号を良好に修了したこと
②自動車整備分野特定技能1号評価試験に合格し、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること
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