特定技能について(分野別)建設業分野

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「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

16の分野に分かれており、それぞれの分野での技能水準や日本語能力水準を満たした外国人に付与される在留資格です。

 

 

「特定技能1号」は、通算で上限5年まで在留できます。今回は建設業分野についてご紹介します。

特定技能制度│出入国在留管理庁(moj.go.jp)

 

 

〈特定技能 分野ごとの情報〉

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・船用工業

自動車整備

・航空

宿泊

・自動車運送業

・鉄道

・農業

・漁業

飲食料品製造業

外食業

・林業

・木材産業

 

 

 

建設業

特定技能外国人制度の概要|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

 

 

 

どんな仕事ができますか?

土木事業や建築事業の工程における作業を行うことができます。

 

引用:建設分野の特定技能に係る業務区分の再編について

 

 

 

どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?

・建設業の許可を持っていること

 

・特定技能外国人を直接雇用すること

 

・所属機関ごとの受入人数枠の規定に沿っていること

 

・「建設特定技能受入計画」の認定を受けていること

 

・「建設特定技能受入計画」を適正に履行していること

  建設特定技能受入計画について | 建設産業 | 国土交通省 関東地方整備局 (mlit.go.jp)

 

 

 

 

 

「建設特定技能受入れ計画」ってどんなもの?

国土交通省が雇用条件書などをもとに、受入計画を作成しています。

 

雇用契約書、雇用条件書、雇用契約に係る重要事項事前説明書のほか、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬であることを説明する書類等を提出します。

 

また、認定を受けるためには、キャリアアップシステムの登録や建設業者団体への加入申請が完了している必要があります。

 

 

 

どんな人材が特定技能外国人になれますか?

特定技能外国人になるためには、2つの方法があります。

 

①建設業の職種の技能実習2号を良好に修了したこと

 

②建設分野特定技能1号評価試験に合格し、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること

 

建設分野特定技能1号評価試験|建設技能人材機構【JAC】 (jac-skill.or.jp)

 

 

 

 

 

 

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