特定技能試験
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。
また、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
それぞれにの分野ごとに試験があり、「日本語能力を確認するための試験」と「職種ごとの技能試験」があり、この2種類の試験に合格することが必要です。
※1号特定技能の試験免除になる人
技能実習2号(3年間)を良好に修了した人は、特定技能の日本語試験は免除されます。
技能実習2号(3年間)を良好に修了した人は、技能実習の職種と特定技能で働く職種に関連性があれば「特定技能の職種の試験」も免除されます。
介護分野については、介護福祉士養成施設を修了した方、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方も介護の技能試験が免除されます。
日本語能力を確認するための試験
情報:日本語能力試験 JLPT
情報:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)
試験結果として認められる日本語試験は、2種類です。
・日本語能力試験(JLPT)のN4以上
・JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テストで200点以上
いずれか一つの試験で基準を満たさなければなりません。
試験についての詳しい情報は、こちらをご確認ください。
日本語能力試験を受ける方へ | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)
技能試験
「特定技能1号」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。
特定産業分野 | 試験に関する情報 |
1.介護 | 介護分野 |
2.ビルクリーニング | ビルクリーニング分野 |
3.素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業 | 製造分野 |
4.建設 | |
5.造船・舶用工業 | |
6.自動車整備 | |
7.航空 | |
8.宿泊 | |
9.農業 | |
10.漁業 | |
11.飲食料品製造業 | |
12.外食業 |
新行政書士事務所では、特定技能ビザの
ご依頼も受け付けております。
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