1号特定技能試験について

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特定技能

特定技能試験

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。

 

また、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。

 

それぞれにの分野ごとに試験があり、「日本語能力を確認するための試験」と「職種ごとの技能試験」があり、この2種類の試験に合格することが必要です。

 

※1号特定技能の試験免除になる人

技能実習2号(3年間)を良好に修了した人は、特定技能の日本語試験は免除されます。

 

技能実習2号(3年間)を良好に修了した人は、技能実習の職種と特定技能で働く職種に関連性があれば「特定技能の職種の試験」も免除されます。

 

介護分野については、介護福祉士養成施設を修了した方、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方も介護の技能試験が免除されます。

 

日本語能力を確認するための試験

情報:日本語能力試験 JLPT

情報:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)

試験結果として認められる日本語試験は、2種類です。

 ・日本語能力試験(JLPT)のN4以上

 ・JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テストで200点以上

 

いずれか一つの試験で基準を満たさなければなりません。

試験についての詳しい情報は、こちらをご確認ください。

日本語能力試験を受ける方へ | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)

 

技能試験

「特定技能1号」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。

特定産業分野

試験に関する情報
1.介護介護分野
2.ビルクリーニングビルクリーニング分野
3.素形材・産業機械・ 電気電子情報関連製造業製造分野

4.建設

建設分野

5.造船・舶用工業

造船・舶用工業分野

6.自動車整備

自動車整備分野

7.航空

航空分野

8.宿泊

宿泊分野

9.農業

農業分野

10.漁業

漁業分野

11.飲食料品製造業

飲食料品製造業分野

12.外食業

外食業分野

 

 

新行政書士事務所では、特定技能ビザの
ご依頼も受け付けております。

 

 

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