高度専門職1号ロのポイント計算方法

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高度専門職1号ロ

ポイント計算方法について

 

 

 

 

高度専門職1号ロのポイント計算方法

 

 

 

 

高度専門職ロの在留資格は、日本の企業や個人との契約に基づいて就労活動を行う者のうち、特に高学歴や高収入の外国人に付与される在留資格です。ポイント計算表においては、高度専門・技術分野として分類されています。

 

 

 

 

💡高度専門職ロの在留資格を受けるためには、

 高度専門職ポイント計算表に基づいた計算でポイントが70点以上あることが認定される必要があります。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ポイント計算の基準と計算方法についてご紹介します。

 

 

 

 

①学歴による加算

 

a博士号を取得している(専門職学位を除く)  30点
b修士号を取得している(専門職学位を含む)20点
c大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けている10点
d複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している 5点

➡abcのうち 一つのみ加算できます

 

 

 

 

 

②職務経歴による加算

a従事する業務と関連する実務経験が10年以上ある20点
b従事する業務と関連する実務経験が7年以上ある15点
c従事する業務と関連する実務経験が5年以上ある 10点
d従事する業務と関連する実務経験が3年以上ある5点

➡abcdのうち 一つのみ加算できます

 

 

 

 

 

③年収による加算

 

 

~29歳

~34歳

~39歳

40歳~

1000万円

40点

40点

40点

40点

900万円

35点

35点

35点

35点

800万円

30点

30点

30点

30点

700万円

25点

25点

25点

600万円

20点

20点

20点

500万円

15点

15点

400万円

10点

➡表の年齢と年収に応じて加算できます

 

※主たる受入機関から受ける報酬の年額によって計算されます。ただし、海外の機関からの転勤の場合には、海外から受ける報酬の年額を算入できます。賞与も年収に含まれます。

※年収が300万円未満の場合は、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。

 

 

 

 

 

 

④年齢による加算

 

a計算時において~29歳15点
b計算時において~34歳10点
c計算時において~39歳5点

➡abcのうち 一つのみ加算できます

 

 

 

 

 

⑤研究実績による加算

a特許の発明 1件~

15点
b入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~15点

c研究論文の実績について、日本の国の機関において

利用されている学術論文データベースに

登録されている学術雑誌に掲載されている論文(責任著者であるものに限る) 3本~

15点

d上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があるとアピールする場合(著名な賞の受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を聴いた上で法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断するもの

15点

➡abcdのうち 一つのみ加算できます

 

 

 

 

 

⑥契約機関についての加算

 

aイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)

 を受けている機関における就労

10点

b中小企業であり、イノベーションを促進するため

 の支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労   

10点

c産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、

 地方公共団体における高度人材外国人の受け入れを促進するための支援措置

 (法務大臣が認める者)を受けている  

10点
d試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5点

 

 

 

 

 

⑦技能・資格についての加算

 

a職務に関連する日本の国家資格を2つ以上保有10点
b職務に関連する日本の国家資格を1つ保有5点
c職務に関連する外国の資格等を有する5点
d日本の高等教育機関において学位を取得している 10点

e日本語能力試験N1取得しているまたは外国の大学において

 日本語を専攻して卒業した者                

   (BJTビジネス日本語能力テスト480点以上も可)

15点

f日本語能力試験N2取得している               

   (BJTビジネス日本語能力テスト400点以上) 

10点

➡fは、deと併用できません

 

 

 

 

⑧その他の加算

 

a成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る)10点
b法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10点

c法務大臣が告示で定める研修を修了した者                   

   (日本の高等教育機関の学位を取得した者を除く)

5点
d投資運用業等に係る業務に従事      10点

 

 

 

 

 

こちらの内容を読んでまだご不安なこと、分からないことがございましたら、新行政書士事務所までご連絡ください。
ゆっくりお話を伺い、ご説明いたします。

 

 

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