2019年4月から在留資格「特定技能」が新設されました。
以下の14業種に外国人の就労が解禁されます。
事業主のメリットは?
・単純労働を含む仕事でも外国人の雇用が可能に。
・就労ビザなので技能実習を経なくてもOK。
・直接海外から雇用契約を結ぶことも。
・国籍を問わないところもポイント。
業種の詳しい内容は?
例えば「⑩飲食料品製造業」では、
1.食料品製造業
2.清涼飲料製造業
3.茶・コーヒー製造業(清涼飲料は除く)
4.製氷業
5.菓子小売業(製造小売)
6.パン小売業(製造小売)
7.豆腐・かまぼこ等加工食品小売業
*この中の「5.菓子小売業(製造小売)」該当する事業主は、
ケーキ屋さん、和菓子屋さん、せんべい屋さん、焼き芋屋さん、アイスクリーム屋さん等があります。