マイナンバー制度導入

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マイナンバー導入の準備は大丈夫?基本の項目をチェックしてみよう。

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1.取扱いをする担当者は?

マイナンバーを扱う人を、あらかじめ決めておきます(給料や社会保険料を扱っている人など)。

2.利用目的を伝えていますか?

マイナンバーを従業員から取得する際には、利用目的(「源泉徴収票作成」「健康保険・厚生年金保険届出」「雇用保険届出」)を伝えます。

3.身元確認はできていますか?

マイナンバーを従業員から取得する際には、番号が間違っていないかの確認と身元の確認が必要です。

1)顔写真の付いている「個人番号カード」か、
2)10月から届くマイナンバーが書いてある「通知カード」「運転免許証」などで確認を行います。
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* 従業員で身元の確認ができている場合は、番号だけで確認します。
* アルバイトやパートの方も、マイナンバーの番号確認や身元確認が必要です。

4.安全な保管場所ですか

マイナンバーが記載された書類は、鍵がかかる棚や引き出しに大切に保管するようにします。
無理にパソコンを購入する必要はありません。

5.セキュリティ対策は万全ですか

パソコンがインターネットに接続されている場合は、ウイルス対策ソフトを最新版に更新するなどセキュリティ対策を行います。

6.必要なくなった時の対応を ご存知ですか

従業員の退職や契約の終了などでマイナンバーが必要なくなったら、細かく裁断するなどマイナンバーの書いてある書類を廃棄します。パソコンに入っているマイナンバーも削除します。

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新入社員が入ってきた場合
社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得します。

取得の際は、「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用することを知らせます。

社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カードなどで本人確認を行います。

*個人番号カードなら、これだけで本人確認ができます。
*通知カードで本人確認をする場合は、「通知カード」+「写真付身分証明書」(例:運転免許証、写真付学生証・社員証)などで確認します。

マイナンバーが記載されている書類は、鍵のかかるところに大切に保管します。
マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウイルス対策ソフトを入れておきます。

既存の社員も取扱いは同じです。平成27年10月から、社会保障・税の事務のためにマイナンバーを収集できます。

源泉徴収票などの作成
マイナンバーを扱う人を決めておきます。
マイナンバーの記載や書類を提出したら、業務日誌などに記録するようにします。
源泉徴収票の控えなど、マイナンバーの記載されている書類を外部の人に見られたり、机の上に出しっぱなしにしたりしないようにします。

本格的な運用は平成29年1月からですが
平成28年1月から社会保障・税・災害対策の行政手続きは開始されます。 マイナンバー制度の導入に伴い、様々な税務関係書類の様式も変わります。

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