技能実習から特定技能へ 在留資格の変更

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情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

 

技能実習の在留資格を持つ外国人が特定技能の在留資格を得るために、外国人が提出する書類があります。技能実習を修了する技能実習生は、特定技能の在留資格に変更できます。

 

 

提出書類

 

 

1.健康診断書

申請前1年以内に受診した健康診断書が必要です。1年以内に受診していない場合や、健康診断書を持っていない場合は、近くの病院に相談して健康診断を受けましょう。

診断項目は、心電図や胸部エックス線、血液検査など11項目の検査項目が必要です。

再検査や精密検査の指示・記載がある場合は、医師の指示に従い、受診しましょう。

 

 

2.納税証明や年金納付記録など

日本に滞在している場合には、所定の納税証明や年金等の公的義務の納付記録が必要です。

 

 

3.技能試験結果

所定の技能試験の結果が必要です。
技能実習生である外国人・技能実習生であった外国人が、特定技能の在留資格を得るには、

 

①技能実習と同じ職種で働く場合(同じ会社若しくは違う会社で働くことができます)

 

②技能実習と違う職種で働く場合

 

のパターンがあります。

 

 

①技能実習生から、同じ業種で働く場合

在留資格を変更するためには、技能レベルを証明する資料を提出します。

 

 

 

1.技能実習生として実習を行った職種についての技能試験の合格証

 

特定技能評価試験・日本語能力の代替資料として使用できます。

技能実習生は、技能実習1号から2号へ移行するためには、「基礎級」の試験に合格しなければなりません。

技能実習2号から3号へ移行するためには、「専門級」もしくは「随時3級」に合格しなければなりません。

そのうち、特定技能の技能評価試験・日本語試験の代替資料として使用できるのは、「専門級」「随時3級」以上の試験です。

学科試験と実技試験がある場合、実技試験の合格のみでも、大丈夫です。

 

 

2.評価調書

 

技能実習の職種について「専門級」「随時3級」を受験していない、もしくは合格していない場合の代替資料として、使用できます。

技能実習2号の間、技能実習生としての出席状況や実習状況などを、受入企業と監理団体が評価した「評価調書」を作成します。

 

 

 

 

②技能実習と違う職種で働く場合

在留資格を変更するためには、技能レベルと日本語レベルを証明する資料を提出します。

 

 

1.職種ごとの特定技能評価試験の合格証

日本もしくは海外で試験が実施されています。特定技能として就労される職種の試験をご確認ください。

1号特定技能試験について

 

 

2.日本語能力試験JLPT4級もしくは国際交流基金日本語基礎テスト200点以上の合格証

日本もしくは海外で試験が実施されています。

技能実習生で、日本語の試験を受けていない場合、上記①の1・2を代替資料として提出することができます。

日本語能力試験を受ける方へ

 

 

 

 

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