情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
現在、技能実習の在留資格の外国人が特定技能の在留資格を得るために、外国人が提出する書類があります。
提出書類
1.健康診断書
心電図や胸部エックス線を含む11項目を検査した結果が必要です。再検査や精密検査がある場合は、医師の指示に従い、受診しておきましょう。
2.納税証明や年金納付記録など
日本に滞在している場合には、所定の納税証明や年金等の公的義務の納付記録が必要です。
3.技能試験結果
所定の技能試験の結果が必要です。
技能実習生・技能実習生であった外国人が、特定技能の在留資格を得るには、
①技能実習と同じ職種で働く場合(同じ会社若しくは違う会社で働くことができます)
②技能実習と違う職種で働く場合
のパターンがあります。
①技能実習生から、同じ業種で働く場合
在留資格の変更を行うためには、技能レベルを証明する資料を提出します。
1.技能実習として実習を行った職種についての技能試験の合格証
特定技能評価試験・日本語能力の代替として使用できます。
技能実習生は、技能実習1号から2号へ移行するためには、「基礎級」の試験に合格しなければなりません。
技能実習2号から3号へ移行するためには、「専門級」もしくは「随時3級」に合格しなければなりません。
そのうち、特定技能の技能評価試験・日本語試験の代替として使用できるのは、「専門級」「随時3級」以上の試験です。
学科試験と実技試験がある場合、実技試験の合格のみでも、大丈夫です。
2.評価調書
技能実習の職種について「専門級」「随時3級」を受験していない、もしくは合格していない場合の代替として、使用できます。
技能実習2号の間、技能実習生としての出席状況や実習状況などを、受入企業と監理団体が評価した「評価調書」を作成します。
②技能実習と違う職種で働く場合
在留資格の変更を行うためには、技能レベルと日本語レベルを証明する資料を提出します。
1.職種ごとの特定技能評価試験の合格証
日本若しくは海外で実技試験が実施されています。特定技能として就労される職種の試験をご確認ください。
2.日本語能力試験JLPT4級もしくは国際交流基金日本語基礎テスト200点以上の合格証
技能実習生で、日本語の試験を受けていない場合、上記①の1・2の資料を代替資料として提出することができます。
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