新行政書士事務所では、永住許可申請のご依頼が増えております。
そこで、今回は、審査の基準を具体的に見ていきます。
素行が善良であること
法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
具体的には、不法就労や家族の資格外活動許可の違反がある方は、要件を満たさないことがあります。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
日常生活において公共の負担にならず、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
具体的には、過去の所得課税証明書をもとに、年収が審査されます。世帯全員の収入を合算することができます。
その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
ア 『原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。
ただし、この期間のうち、就労資格(在留資格「技能実習」及び「特定技能1号」を除く。)又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。』
つまり、留学の在留資格のみで10年以上日本に在留していたとしても、要件を満たしません。
ただし、特例により、短縮できる場合があります。
イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。
『公的義務(納税、公的年金及び公的医療保険の保険料の納付並びに出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)に定める届出等の義務)を適正に履行していること。』
ここで言う、税金や年金保険料を適正に履行している状態とは、継続して、定められた期限までに支払っていることです。
また、入管に定める届出とは、住所地の届出、「所属機関等に関する届出」や「配偶者に関する届出」を指します。
ウ 現に有している在留資格について、出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
在留資格ごとに、それぞれの在留状況に応じて、在留期間が定められています。
その中でも、5年が最長期間となります。ただし、現在は、3年の在留資格であっても、この要件に該当することとされています。
エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。
※ ただし、「日本人配偶者等」「永住者配偶者等」の在留資格を持つ場合には、(1)及び(2)に適合することを要しない。また、難民の認定を受けている者の場合には、(2)に適合することを要しない。
新行政書士事務所では、就労ビザの他、永住許可申請の
ご依頼も受け付けております。
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