情報:特別高度人材制度(J-Skip)・未来創造人材制度(J-Find)について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
2023年4月から、新しい在留資格が生まれました。
日本で就職活動等を行う高度人材(高学歴の外国人)のためのJ-findと、
高度専門職のポイントによらず、学歴や職歴と年収が一定水準以上の場合に、「高度専門職(1号)を付与され、さらに追加の優遇措置を受けられるJ-skipが発表されました。
J-find(未来創造人材制度)
情報:優秀な海外大学等を卒業した者が起業活動・就職活動を行う場合(J-Find) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
優秀な海外の大学を卒業した外国人が、日本において、「就職活動」又は「会社の設立」を行うための在留資格です。「特定活動」を付与され、最長で2年の在留が可能です。
優秀な大学について
3つの世界大学ランキングのうち2つ以上で100位以内にランキングされている大学を卒業し、学士、修士、専門職学位を授与されていること。ただし、卒業後5年以内の外国人のみが対象となります。
情報:未来創造人材制度の対象となる大学一覧(令和5年4月時点)
日本での活動内容について
日本では、就職活動若しくは起業準備を行うことができます。そのため、就職活動や起業準備活動を行っていなければ、在留期間を更新することができない場合があります。
在留中の滞在費について
滞在当初は、滞在費として、申請人の預貯金額が20万円以上あることが条件となります。
滞在中は、28時間のアルバイトが可能であり、滞在費を自分で用意することができます。
J-skip(特別高度人材制度)
情報:特別高度人材制度(J-Skip) | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
高度専門職は、研究職である(イ)企業で就労する(ロ)企業を経営する(ハ)に分かれています。
それらの在留資格を取得するには、学歴や年齢要件ごとに、ポイントが付与され、その合計点が70点以上ある場合に、「高度専門職」の在留資格を得ることができます。
しかし、それらの高学歴高収入の外国人を日本で就労・経営ができるよう、ポイント制度とは別に、J-skip制度を導入しました。
要件
・研究に該当する職種(イ)、技術・人文知識・国際業務に該当する職種(ロ)の場合
修士号以上の学位かつ、年収2000万円以上ある(実務経験10年以上かつ年収2000万円以上ある)
・経営・管理に該当する職種(ハ)の場合
会社の役員としての実績が5年以上、かつ年収4000万円がある(予定)されている
J-skipのメリット
高度専門職による優遇措置に加えて、以下のメリットがあります。
・高度専門職2号への変更
高度専門職2号を取得するためには、1号を取得してから3年間活動を行う必要があります。
しかし「特別高度専門職」の場合は、1年で高度専門職2号となることができます。
・永住資格のメリット
「特別高度専門職」の場合は、1年で永住申請をすることができます。
・家事使用人や親を帯同するための要件緩和
高度専門職の場合は、13未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者がいることを条件に、外国で継続して1年以上雇用していた家事使用人を雇用すること、という条件がありました。
しかし、「特別高度専門職」については、それらの条件がない場合でも、世帯年収が3000万円以上の場合、外国人家事使用人が2人まで雇用が可能となります。
・プライオリティーレーンの使用が可能である。
空港での保安検査場を優先的に利用できるプライオリティレーンを利用することができます。
空港での長い列に並ばなくても、スムーズに搭乗で手続きができます。これは、「特別高度専門職」だけ認められています。