高度専門職1号イ
ポイント計算の仕方について
高度専門職イの在留資格とは
高度専門職イの在留資格は、日本の企業や研究機関で、研究活動を行うもののうち、特に高学歴や高収入の外国人に付与される在留資格です。
ポイント計算表においては、高度学術研究分野として分類されています。
💡高度専門職イになるためには、
高度人材ポイント計算表に基づいた計算で70点以上あることが認定される必要があります。
ポイント計算の基準と計算方法についてご紹介します。
①学歴による加算
a博士号を取得している(専門職学位を除く) | 30点 |
b修士号を取得している(専門職学位を含む) | 20点 |
c大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けている (博士号または修士号を取得している者を除く) | 10点 |
d複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している | 5点 |
➡abcのうち 一つのみ加算できます
②職務経歴による加算
a従事する研究、研究の指導または教育と関連する実務経験が7年以上ある | 15点 |
b従事する研究、研究の指導または教育と関連する実務経験が5年以上ある | 10点 |
c従事する研究、研究の指導または教育と関連する実務経験が3年以上ある | 5点 |
➡abcのうち 一つのみ加算できます
③年収による加算
| ~29歳 | ~34歳 | ~39歳 | 40歳~ |
1000万円 | 40点 | 40点 | 40点 | 40点 |
900万円 | 35点 | 35点 | 35点 | 35点 |
800万円 | 30点 | 30点 | 30点 | 30点 |
700万円 | 25点 | 25点 | 25点 | - |
600万円 | 20点 | 20点 | 20点 | - |
500万円 | 15点 | 15点 | - | - |
400万円 | 10点 | - | - | - |
➡表の年齢と年収に応じて加算できます
※主たる受入機関から受ける報酬の年額によって計算されます。ただし、海外の機関からの転勤の場合には、海外から受ける報酬の年額を算入できます。賞与も年収に含まれます。
④年齢による加算
a申請時において~29歳 | 15点 |
b申請時において~34歳 | 10点 |
c申請時において~39歳 | 5点 |
⑤研究実績による加算
a特許の発明 1件~ | 20点 |
b入国前に公的機関からグラントを受けた研究に従事した実績 3件~ | 20点 |
c研究論文の実績について、日本の国の機関において利用されている学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文(責任著者であるものに限る) 3本~ | 20点 |
d上記の項目以外で、上記項目におけるものと同等の研究実績があるとアピールする場合(著名な賞の受賞歴等)、関係行政機関の長の意見を言聞いたうえで法務大臣が個別にポイントの付与の適否を判断するもの | 20点 |
e上記abcdのうち複数の項目に該当している 5点
➡abcdのうち 一つのみ加算できます
⑥契約機関についての加算
aイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの) を受けている | 10点 |
b中小企業であり、イノベーションを促進するため の支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている | 10点 |
c産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、 地方公共団体における高度人材外国人の受け入れを促進するための支援措置 (法務大臣が認める者)を受けている | 10点 |
d試験研究費等比率が3%超の中小企業 | 5点 |
⑦技能についての加算
a職務に関連する外国の資格等を有する | 5点 |
b日本の高等教育機関において学位を取得している | 10点 |
c日本語能力試験N1取得しているまたは外国の大学において 日本語を専攻して卒業したもの (BJTビジネス日本語能力テスト480点以上も可) | 15点 |
d日本語能力試験N2取得している (BJTビジネス日本語能力テスト400点以上も可) | 10点 |
➡dは、bcと併用できません
⑧その他の加算
a成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10点 |
b法務大臣が告示で定める大学を卒業したもの | 10点 |
c法務大臣が告示で定める研修を修了したもの (日本の高等教育機関の学位を取得したものを除く) | 5点 |
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