特定技能について 分野別(宿泊、外食、飲食製造業)

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特定技能

「特定技能1号」は、特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。

 

16の分野に分かれており、それぞれの分野での技能水準や日本語能力水準を満たした外国人に付与される在留資格です。

 

「特定技能1号」は、通算で上限5年まで在留できます。今回は宿泊分野、外食業分野、飲食料品製造業分野についてご紹介します。

 

〈特定技能 分野ごとの情報〉

介護

ビルクリーニング

工業製品製造業

建設

造船・船用工業

自動車整備

・航空

宿泊

・自動車運送業

・鉄道

・農業

・漁業

飲食料品製造業

外食業

・林業

・木材産業

宿泊分野

宿泊分野における新たな外国人材受入れ(在留資格「特定技能」) | 観光庁 (mlit.go.jp)

どんな仕事ができますか?

フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供ができます。特定技能外国人の業務内容がベッドメイクだけの場合は、宿泊分野には当てはまりません。また、民泊のような簡易宿所を行う事業所での就労もできません。

どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?

・特定技能外国人を直接雇用すること

・宿泊分野特定技能協議会に加入すること

・「旅館・ホテル営業」の許可を受けた者であること

 

 

どんな人材が特定技能外国人になれますか?

・宿泊業技能測定試験に合格し、合格証を交付されたもの

合格証明書は、特定技能外国人を採用する企業が発行申請を行います。

 

・国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること

 

一般社団法人 宿泊業技能試験センター | (caipt.or.jp)  

過去問 過去問題を見る

 

 

飲食料品製造業分野

外食業分野における外国人材の受入れについて:農林水産省 (maff.go.jp)

どんな仕事ができますか?

飲食料品の製造・加工、を行うことができます。

どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?

・特定技能外国人を直接雇用すること

・農林水産省が組織する協議会に加入すること

食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省 (maff.go.jp)

 

どんな人材が特定技能外国人になれますか?

①飲食料品製造に関する技能実習2号を良好に修了したこと

 

②飲食料品製造業特定技能1号評価試験に合格し、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること

 

OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 特定技能1号技能測定試験 (otaff1.jp)

2024特定技能1号テキスト0201.indd (otaff1.jp)

 

外食業分野

外食業分野における外国人材の受入れについて:農林水産省 (maff.go.jp)

どんな仕事ができますか?

外食産業において、飲食物の調理、接客、店舗管理を行うことができます。

どんな会社・個人が特定技能外国人を受け入れることができますか?

・特定技能外国人を直接雇用すること

・農林水産省が組織する協議会に加入すること

・風俗営業関連の営業所(深夜にお酒を提供する店や、接待を伴う営業所)で就労させないこと

食品産業特定技能協議会(飲食料品製造業分野・外食業分野)について:農林水産省 (maff.go.jp)

どんな人材が特定技能外国人になれますか?

①医療福祉施設での給食製造に関する技能実習2号を良好に修了したもの

 

②外食業特定技能1号評価試験に合格し、かつ、国際交流基金日本語基礎テスト200点以上又は日本語能力試験N4以上のテストに合格していること

OTAFF 一般社団法人外国人食品産業技能評価機構 特定技能1号技能測定試験 (otaff1.jp)

 

 

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