情報:大阪府ピピっとネット > 食品営業許可関係 (osaka.lg.jp)
コロナの影響で店舗内での飲食だけでなく、テイクアウトやキッチンカーの検討を開始した飲食店も数多くあるでしょう。
その時に、「飲食店のテイクアウトに許可は必要?」「キッチンカーで出来ること」等の疑問にお答えしていければと思います。
飲食店のテイクアウトに許可は必要?
飲食店がテイクアウトを始める際、飲食店のメニューの注文を受けて調理しテイクアウトとして販売する場合、基本的には保健所の新たな許可は不要です。
ただし、飲食店のメニューで、アイスクリーム、パンやケーキなどの菓子類を販売している場合は、菓子製造業やアイスクリーム類製造業の新たな許可を取る必要がある場合がございます。
こういった場合に備えて、事前に保健所に確認をするようにしましょう。
お酒の場合は要注意!
お酒のテイクアウトに必要なのは「酒類小売業免許」なので、全くの別物になります。
取得にも時間がかかり大変な作業になりますので、その際はしっかりと準備して取得しましょう。
キッチンカーで出来ること
情報:自動車営業について
キッチンカーは、自動車の車内に設備を設け、車内で食品の調理及び販売等を移動して行う形態の営業のことです。
(1)飲食店営業、(2)食肉処理業がある。
キッチンカーでは、給水タンク容量の容量によってできることが決められています。
給水タンク容量40Lの食品及び食器類の取扱い
・1工程の簡易な調理のみ(温める、揚げる、盛り付ける等)で複数品目を取り扱う。もしくは2工程程度の簡易な調理で1品目を取り扱う。
例・・・飲料の調製 、かき氷 、アイスクリーム類
・使い捨て食器を使用する。
・処理を伴わない非包装魚介類の付帯的な販売を行う。
給水タンク容量80Lの食品及び食器類の取扱い
・2工程程度の簡易な調理の複数品目を取り扱う。
例・・・米飯の加工調理
・大量の水を要しない調理を行う。
・使い捨て食器を使用する。
・処理を伴わない非包装魚介類の付帯的な販売を行う。
給水タンク容量200Lの食品及び食器類の取扱い
・大量の水を要する調理を行う。
・複数の工程からなる調理を行う。
例・・・切身魚・生食用魚介類の調製、生野菜、果物、生クリームを使うメニュー
・通常の食器を使用することができる。
・下処理や一次加工を行う。
・鮮魚介類の簡易な処理及び生食用鮮魚介類の調製を伴う販売をする。
食肉処理業の食品及び食器類の取扱い
野生鳥獣の生体又はとたい及び食肉の処理を行う。
包装された肉や魚食品の販売専用で行う場合は、許可ではなく保健所に届出を提出することになります。
テイクアウトやキッチンカーを始めたい場合は、
あらかじめ保健所に確認・相談しましょう。
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