古物営業とは?

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情報:古物営業法

情報:古物営業法施行規則

 

古物商やリサイクルショップ等をやりたいな~という方が守らないといけないのが、古物営業法です。

目的は、古物営業をする際に、主に盗品等の売買の防止や速やかな発見等を図るための規則として、古物営業法があります。

古物とは

一度使用された「物品」、若しくは使用されない「物品」で使用のために取引されたもの又はこれらの「物品」に幾分の手入れをしたものをいいます。

 

古物の区分

1. 美術品類(書画、彫刻、工芸品等)

2. 衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)

3. 時計・宝飾品類(時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)

4. 自動車(その部分品を含む。)

5. 自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)

6. 自転車類(その部分品を含む。)

7. 写真機類(写真機、光学器等)

8. 事務機器類(レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)

9. 機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)

10. 道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)

11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)

12. 書籍

13. 金券類(商品券、乗車券及び郵便切手等)

 

・食品やお酒など消費して無くなるものは古物に該当しません。

・航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械等(船舶を除く)は、除かれます。

・5トンを超える機械であっても、自走できるもの、けん引される装置があるものは、除かれません。

 

古物営業とは

「古物商」、「古物市場主」、「古物競りあっせん業者」があります。

 

1.古物商とは、古物を売買・交換することをいいます。

・リサイクルショップや古本屋、古着屋、中古販売、金券ショップ等があります。

 

2.古物市場主とは、古物市場を経営する営業のことをいいます。

・主にリサイクルショップの仕入れや在庫処分に利用されています。

 

3.古物競りあっせん業者とは、物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業のことをいいます。

・ヤフオクなどのインターネットオークションの運営者がこれにあたります。

 

古物営業する上での主なルール

1. 取引相手の身元をしっかりと確認する

・相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認することが必要です。

 

2.  不正品(盗品や偽造品など)の疑いがあるときは、警察に申告する。

 

3. 帳簿等に記載する、またはエクセル等に記録を残しておく。

・ 取引の年月日

・ 古物の品目及び数量

・ 古物の特徴

・ 相手方の住所、氏名、職業及び年齢

・ 相手方の身元確認を行った方法

この記録は、記録した日から3年間保存しておきましょう。

記載ミス、紛失等した場合は、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出してください。

 

その他にも

標識の提示・許可証の携帯や取引場所の制限等、様々なルールが設けられています。

しっかりと守り営業しましょう。

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