飲食店の営業許可とは?
新しく食堂、レストラン、カフェ等の飲食店を始めたり、食品を製造、加工販売を始めたりするには、食品衛生法に基づく許可が必要です。
食品衛生責任者の設置
食品衛生責任者は、営業者の指示に従い、HACCPに沿った衛生管理など施設における衛生管理にあたる人のことで、令和3年6月から原則として、営業許可や営業届出の対象となる全ての施設に食品衛生責任者を設置する必要があります。
食品衛生責任者には次の方がなることが出来ます。
・食品衛生監視員又は食品衛生管理者になる資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師あるいは医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者 等)
・調理師、製菓衛生師、栄養士又は船舶料理士
・と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者若しくは同法第10条に規定する作業衛生責任者
・食鳥処理衛生管理者になる資格を有する者
・食品衛生責任者養成講習会修了者 等
このうち食品衛生責任者養成講習会は、どなたでも受講することができ、資格を取得することができます。施設に食品衛生責任者の資格者がいない場合は、必ず受講してください。
申請から営業許可を受けるまでの流れ
1 申請手続の前に
工事をはじめる前に、店舗の設計図面等を持参のうえ、店舗の設備が基準に合っているかどうか生活衛生監視事務所の食品衛生監視員に相談されることをおすすめします。
2 営業許可を申請する
・申請書に必要事項を記入し、施設所在地を担当する生活衛生監視事務所の窓口で申請してください。
・オープン予定日の2~3週間前に手続をしてください。
〔申請に必要な書類〕
・営業許可申請書 (下記参照) 1部
・営業施設の構造及び設備を示す図面 2部必要
営業施設の構造及び設備を示す図面(固定店舗)
営業設備の概要(露店)
営業設備の概要(自動車)
・水質検査成績書(井戸水等を使用する場合)
・ふぐ処理登録者証(ふぐの処理を行う場合)
・食品衛生責任者の資格を証する書類(調理師免許証等)
・申請者が法人の場合、登記事項証明書
3 店舗の調査
生活衛生監視事務所の食品衛生監視員が基準に合っているかどうか店舗を調査します。
4 許可証の交付
基準に合っていることを確認後、許可証を作成します。許可証の交付には数日かかりますので、交付日は、店舗の調査時に通知書でお知らせします。
5 その他
飲食店の開業により、消防用設備等の設置や防火管理者の選任が必要になる場合がありますので、管轄の消防署にご相談ください。
<ご注意>
行政書士でない方が、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは、法律に別段の定めがある場合を除き、行政書士法違反となりますので、ご注意ください。
飲食店店舗の主な施設基準について
手洗い設備
・調理場内に手洗い設備がある
※水栓は、洗浄後の手指の再汚染を防止できる構造が必要(レバー、足踏みペダル、センサーなど)
給水設備
・ 水道水である ※水道水以外を使用する場合は、水質検査の実施及びその成績書が必要
食品等保管設備
・ 食品等の種類に応じて、汚染の防止できる食品保管庫などの保管設備がある
・ 冷凍・冷蔵庫がある ※温度計が必要
洗浄設備
・ 使用目的に応じた大きさの洗浄設備が必要な数ある(食品用、食器・器具用、下処理用など)
・ 器具類の洗浄消毒のため、必要に応じて給湯その他の設備等がある
調理場の構造、床面及び内壁の構造、排水設備
・ ネズミ及び昆虫の侵入を防止できる設備がある
・ 十分な換気、照明設備がある
・ 床面、内壁及び天井は、清掃しやすい材質、構造である
・(施設の衛生管理のために床面及び内壁の清掃に水を流す必要がある場合)床面、内壁(腰張り)
は、不浸透性の材質で作られ、床面には十分な機能を有する排水溝などの排水設備がある
調理場の区画
・ 調理場は営業専用である(住居の台所との兼用は不可)
・ 作業工程を踏まえて施設設備が適切に配置されている
便所、更衣場所、清掃用具
・ 便所には、専用の手洗い設備がある ※共用の便所可
・ 更衣場所がある
・ 清掃用具を備えている
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