1号特定技能試験について

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特定技能

特定技能試験

「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。

 

また、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。

 

それぞれにの分野ごとに試験があり、「日本語能力を確認するための試験」と「職種ごとの技能試験」があり、この2種類の試験に合格することが必要です。

 

※1号特定技能の試験免除になる人

技能実習2号(3年間)を良好に修了した人は、特定技能の日本語試験は免除されます。

 

技能実習2号(3年間)を良好に修了した人は、技能実習の職種と特定技能で働く職種に関連性があれば「特定技能の職種の試験」も免除されます。

 

介護分野については、介護福祉士養成施設を修了した方、EPA介護福祉士候補者としての在留期間満了(4年間)の方も介護の技能試験が免除されます。

 

日本語能力を確認するための試験

情報:日本語能力試験 JLPT

情報:JFT-Basic 国際交流基金日本語基礎テスト (jpf.go.jp)

試験結果として認められる日本語試験は、2種類です。

 ・日本語能力試験(JLPT)のN4以上

 ・JFT-Basic国際交流基金日本語基礎テストで200点以上

 

いずれか一つの試験で基準を満たさなければなりません。

試験についての詳しい情報は、こちらをご確認ください。

日本語能力試験を受ける方へ | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)

 

技能試験

「特定技能1号」の在留資格を取得する際には、日本国内や各国で実施される特定産業分野ごとの「技能試験」に合格する必要があります。

特定産業分野

試験に関する情報
1.介護介護分野
2.ビルクリーニングビルクリーニング分野
3.工業製品製造業製造分野

4.建設

建設分野

5.造船・舶用工業

造船・舶用工業分野

6.自動車整備

自動車整備分野

7.航空

航空分野

8.宿泊

宿泊分野

9.自動車運送業

自動車運送業分野

10.鉄道

鉄道分野

11.農業

農業分野

12.漁業

漁業分野

13.飲食料品製造業

飲食料品製造業分野

14.外食業

外食業分野

15.林業

林業分野

16.木材産業

木材産業分野

 

 

新行政書士事務所では、特定技能ビザの
ご依頼も受け付けております。

 

 

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