受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること
特定技能外国人を雇用する受入れ機関は、1号特定技能外国人が、「特定技能」の在留資格に基づく活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上、日常生活上または社会生活上の支援を実施する義務があります。
2号特定技能外国人を雇用する場合は、支援体制・支援計画についての要件はありません。
(3)外国人を支援する体制があること
①過去2年間に中長期在留者の受入れまたは管理を適正に行った実績があること
中長期在留者とは、「技術・人文知識・国際業務」「技能実習」「特定技能」などの在留資格を持つ外国人(留学・日本人配偶者等・永住者などの在留資格は含みません)のことを指します。
②役員または職員の中から支援計画に関する支援責任者及び事業所ごとに、1名以上の支援担当者を選任していること
支援責任者とは、受入れ機関の役員または職員であり、支援担当者を監督する立場にある者から選任します。常勤であることを問いません。ただし、代表取締役や工場長等、特定技能外国人を監督する立場にないことが条件です。
支援担当者とは、受入れ機関の役員または職員であり、1号特定技能外国人支援計画に沿った支援を行う者から選任します。常勤であることが望まれています。ただし、代表取締役や工場長等、特定技能外国人を監督する立場にないことが条件です。
③十分に理解できる言語による支援体制があること
特定技能外国人が十分に理解できる言語による適切な情報提供体制や、相談体制等を整えることが必要です。
(4)支援する計画が適切であること
受入れ機関は、1号特定技能外国人支援計画を作成し、計画に沿った支援を行わなければなりません。
事前ガイダンスの実施
・労働条件について
・来日までの手続きについて
・日本での住居について
など
特定技能外国人が十分に理解できる言語を用いて、在留資格認定証明書交付申請前、または在留資格変更申請前に3時間程度行わなければなりません。
生活オリエンテーションの実施
・日本での生活のルール
・行政手続きのこと
・ライフラインの契約等の手続きの支援
など
特定技能外国人が十分に理解できる言語を用いて、日本入国後遅滞なく、または、在留資格取得後遅滞なく、8時間程度行わなければなりません。
そのほか
・出入国の送迎
・住宅確保の支援
・日本語習得の支援
・地域交流の場の提供
・相談苦情対応
・定期面談
など
支援の内容は、1号特定技能外国人支援計画書として、入管に提出します。
受入機関は、この支援計画の一部または全部を登録支援機関に委託することができます。
登録支援機関に1号特定技能外国人支援計画の実施を全部委託すると、受入機関が備えるべき、支援体制があるとみなされます。
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