在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。
技術、人文知識、国際業務、それぞれ要件や仕事内容が異なりますので、就職・転職の際は注意が必要です。
今回は、技人国の仕事内容の説明をしていきます。
技人国では働けない仕事内容
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人は、雇用契約等の契約に基づいて、日本の企業等で働くことができます。
企業の大小、個人・法人を問わず、働くことができます。
技人国の在留資格を持つ外国人は、雇用内容に基づいて働けますが、この在留資格では働けない業務内容があります。
ホテル旅館などのベッドメイクを専門に行う
建設業の現場において建設作業を行う
レストラン、飲食店で調理・接客を行う
介護現場や医療現場での介護医療を行う
製造業における製造レーンでの作業を行う
これらの業種を扱う会社等では、業務内容を精査し、技人国の在留資格を持つ外国人がこれらの業務を行わないようにしなければいけません。
しかし、技人国の在留資格の外国人が行えない業務については、他の在留資格を持つ外国人が就労可能な場合があります。
業務内容 | 外国人が就労可能な在留資格 |
ホテル旅館などのベッドメイクを専門に行う | 「特定技能」の在留資格 |
建設業の現場において建設作業を行う | 「特定技能」の在留資格 |
レストラン、飲食店で調理・接客を行う | 「特定技能」「技能」の在留資格 |
介護現場や医療現場での介護医療を行う | 「特定技能」「介護」「医療」の在留資格 |
製造業における製造レーンでの作業を行う | 「特定技能」の在留資格 |
なお、身分系の在留資格を持つ外国人は、上記の業務内容で働くことができます。
新行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の
ご依頼も受け付けております。
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