技人国と高度専門職

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技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。

技術、人文知識、国際業務、それぞれ要件や仕事内容が異なりますので、就職・転職の際は注意が必要です。

技人国は、大学卒業レベル以上の学歴を有する外国人や10年以上の実務スキルを有する即戦力となる外国人が、日本で働くための在留資格です。

今回は、技人国と高度専門職の説明をしていきます。

 

高度専門職ロ

技人国の中でも、特に高い学歴を有する外国人や高収入の方に対しては、「高度専門職ロ」の在留資格を付与される場合があります。所定の項目と、それに対応したポイントを集計することで、70点以上あれば、高度専門職ロに変更できる場合があります。

この中のいくつかに当てはまる場合は、高度専門職ロに変更できるか、チェックしてみてください。

 

①大学院を卒業している

 

②日本の大学を卒業している

 

③年収は300万円以上

 

④39歳以下

 

⑤日本語能力試験2級以上を持っている …等

高度人材ポイント制とは? | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

 

「特別高度人材制度」(J-Skip)

また、ポイントを計算して70点以上ない場合でも、「特別高度人材制度」(通称:J-Skip)もあります。
J-Skipは、

 

①修士号を取得していて、年収が2000万円以上ある場合

 

②実務経験が10年以上かつ年収が2000万円以上ある場合

 

このような場合、高度専門職ロ(特別高度人材)となります。
特別!という名の通り、従来の高度専門職ロより様々な点で優遇されています。

詳しくは、こちらをご確認ください。

2023年4月から導入!J-SkipとJ-Find | 就労ビザ・経営ビザ申請のご相談は大阪の新行政書士事務所 (shin-jimu.com)

 

こちらの内容を読んでまだご不安なこと、分からないことがございましたら、新行政書士事務所までご連絡ください。
ゆっくりお話を伺い、ご説明いたします。

 

 

新行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の
ご依頼も受け付けております。

 

 

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