高度専門職1号ハのポイント計算方法

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高度専門職1号ロ

ポイント計算方法について

 

 

 

 

高度専門職ハの在留資格とは

 

 

 

 

高度専門職ハの在留資格は、日本において、事業の経営を行い又は管理に従事する活動を行う者のうち、特に高学歴や高収入の外国人に付与される在留資格です。ポイント計算表においては、高度経営・管理分野として分類されています。

 

 

 

💡高度専門職ハの在留資格を受けるためには、高度専門職ポイント計算表に基づいた計算で70点以上あることが認定される必要があります。

 

 

 

  

 

 

 

  

ポイント計算の基準と計算方法についてご紹介します。

 

 

 

 

① 学歴による加算

 

a MBA・MOTを有している25点
b博士号・修士号を取得している(専門職学位を含む)20点
c大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けている10点
d複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している 5点

➡abcのうち 一つのみ加算できます

 

 

 

 

 

② 職務経歴による加算

 

a事業の経営又は管理に係る実務経験が10年以上ある 25点
b事業の経営又は管理に係る実務経験が7年以上ある20点
c事業の経営又は管理に係る実務経験が5年以上ある15点
d事業の経営又は管理に係る実務経験が3年以上ある 10点

➡abcdのうち 一つのみ加算できます

 

 

 

 

③ 年収による加算

 

a 3000万円以上50点
b 2500万円以上40点
c 2000万円以上30点
d 1500万円以上20点
e 1000万円以上10点

➡abcdeのうち 一つのみ加算できます

 

※主たる受入機関から受ける報酬の年額によって計算されます。ただし、海外の機関からの転勤の場合には、海外から受ける報酬の年額を算入できます。賞与も年収に含まれます。

※年収が300万円未満の場合は、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。

 

 

 

 

④ 役職による加算

 

a代表取締役・代表執行役員10点
b取締役・執行役   5点

➡abのうち 一つのみ加算できます

 

 

 

 

⑤ 活動機関についての加算

 

aイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労10点
b中小企業であり、イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労10点
c産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、 地方公共団体における高度人材外国人の受け入れを促進するための支援措置(法務大臣が認める者)を受けている機関における就労 10点
d試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 5点

 

 

 

 

⑥ 技能・資格についての加算

 

a職務に関連する外国の資格等を有する 5点
b日本の高等教育機関において学位を取得している10点
c日本語能力試験N1取得しているまたは外国の大学において
  日本語を専攻して卒業した者
   (BJTビジネス日本語能力テスト480点以上も可)
15点
d日本語能力試験N2取得している
   (BJTビジネス日本語能力テスト400点以上)
10点

 

 

 

 

⑦ その他の加算

 

a成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る)10点
b法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 10点
c法務大臣が告示で定める研修を修了した者
   (日本の高等教育機関の学位を取得した者を除く)  
5点
d経営する事業に1億円以上の投資を行っている者5点
e投資運用事業等に係る業務に従事 10点

 

 

 

 

 

こちらの内容を読んでまだご不安なこと、分からないことがございましたら、新行政書士事務所までご連絡ください。
ゆっくりお話を伺い、ご説明いたします。

 

 

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