高度専門職1号ロ
ポイント計算方法について
高度専門職ハの在留資格とは
高度専門職ハの在留資格は、日本において、事業の経営を行い又は管理に従事する活動を行う者のうち、特に高学歴や高収入の外国人に付与される在留資格です。ポイント計算表においては、高度経営・管理分野として分類されています。
💡高度専門職ハの在留資格を受けるためには、高度専門職ポイント計算表に基づいた計算で70点以上あることが認定される必要があります。
ポイント計算の基準と計算方法についてご紹介します。
① 学歴による加算
a MBA・MOTを有している | 25点 |
b博士号・修士号を取得している(専門職学位を含む) | 20点 |
c大学を卒業し又はこれと同等以上の教育を受けている | 10点 |
d複数の分野において、博士号、修士号又は専門職学位を複数有している | 5点 |
➡abcのうち 一つのみ加算できます
② 職務経歴による加算
a事業の経営又は管理に係る実務経験が10年以上ある | 25点 |
b事業の経営又は管理に係る実務経験が7年以上ある | 20点 |
c事業の経営又は管理に係る実務経験が5年以上ある | 15点 |
d事業の経営又は管理に係る実務経験が3年以上ある | 10点 |
➡abcdのうち 一つのみ加算できます
③ 年収による加算
a 3000万円以上 | 50点 |
b 2500万円以上 | 40点 |
c 2000万円以上 | 30点 |
d 1500万円以上 | 20点 |
e 1000万円以上 | 10点 |
➡abcdeのうち 一つのみ加算できます
※主たる受入機関から受ける報酬の年額によって計算されます。ただし、海外の機関からの転勤の場合には、海外から受ける報酬の年額を算入できます。賞与も年収に含まれます。
※年収が300万円未満の場合は、他の項目の合計が70点以上でも、高度専門職外国人としては認められません。
④ 役職による加算
a代表取締役・代表執行役員 | 10点 |
b取締役・執行役 | 5点 |
➡abのうち 一つのみ加算できます
⑤ 活動機関についての加算
aイノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 | 10点 |
b中小企業であり、イノベーションを促進するための支援措置(法務大臣が告示で定めるもの)を受けている機関における就労 | 10点 |
c産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成を図るため、 地方公共団体における高度人材外国人の受け入れを促進するための支援措置(法務大臣が認める者)を受けている機関における就労 | 10点 |
d試験研究費等比率が3%超の中小企業における就労 | 5点 |
⑥ 技能・資格についての加算
a職務に関連する外国の資格等を有する | 5点 |
b日本の高等教育機関において学位を取得している | 10点 |
c日本語能力試験N1取得しているまたは外国の大学において 日本語を専攻して卒業した者 (BJTビジネス日本語能力テスト480点以上も可) | 15点 |
d日本語能力試験N2取得している (BJTビジネス日本語能力テスト400点以上) | 10点 |
⑦ その他の加算
a成長分野における先端的事業に従事する者(法務大臣が認める事業に限る) | 10点 |
b法務大臣が告示で定める大学を卒業した者 | 10点 |
c法務大臣が告示で定める研修を修了した者 (日本の高等教育機関の学位を取得した者を除く) | 5点 |
d経営する事業に1億円以上の投資を行っている者 | 5点 |
e投資運用事業等に係る業務に従事 | 10点 |
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