日本で就労できる在留資格、いわゆる就労ビザのうち、「技人国ビザ(ぎじんこくビザ)」と呼ばれる在留資格は、正式には在留資格「技術・人文知識・国際業務」のことです。
日本で就労している外国人の方にはこの在留資格を持って活動している方が多くいます。
今回は、「中長期在留者の受入れに関する届出」の説明をしていきます。
情報:中長期在留者の受入れに関する届出 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
技人国と転職届出(会社)
技術・人文知識・国際業務の在留資格を持つ外国人を雇用する会社(所属機関)は、以下のような場合に入管への各種届け出を行います。
・外国人の受入れを開始したとき(雇用等)
・外国人の受入れを終了したとき(解雇・退職等)
これらの場合、契約締結日や退職日などから14日以内に届出を行うことになります。
届出の方法
届出の方法は、次の3つの方法があります。
1.オンラインにより、出入国在留管理庁電子届出システムを利用する場合
所属機関は事前に利用者登録が必要です。
利用者情報登録は、所轄の出入国在留管理局の窓口若しくは郵送で行うことができます。
2.所轄の出入国在留管理局に届出書を提出する場合
最寄りの出入国在留管理局に、届出書を提出してください。
その際、会社(所属機関)の職員の身分を証明する文書等を提示してください。
3.郵送する場合
届出書と、会社(所属機関)の職員の身分を証明する文書等の写しを郵送で提出します。
提出先は、〒160-0004 東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階 東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当です。
ただし、受領確認の連絡や控えの返送等はないため、レターパックライト等の配達記録が残る郵便にてご郵送ください。
なお、2または3の方法で手続きする場合、行政書士に手続きを依頼することができます。
ご不明な場合は、新行政書士事務所にお問い合わせください。
新行政書士事務所では、技術・人文知識・国際業務の
ご依頼も受け付けております。
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