【特定技能】申請人はどんな準備が必要?

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情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

外国人本人に関する基準

・ 18歳以上であること

・ 健康状態が良好であること

・ 本国で遵守すべき手続が定められている場合は、その手続を経ていること

・ 特定技能1号:必要な技能水準及び日本語能力水準を満たしていること

 (注) 技能実習2号を良好に修了している者は試験を免除

・ 特定技能2号:必要な技能水準を満たしていること

 

 

健康であること

所定の項目を受診したもの。

在留資格変更申請の場合は、1年以内に受診したもの。

在留資格認定証明書交付申請の場合は、3か月以内に受診したもの。

外国語の記載には、日本語訳をつけたもの。

 

 

所定の項目とは

1. 既往歴及び業務歴の調査

2. 自覚症状及び他覚症状の有無の検査

3. 身長、体重、腹囲、視力及び聴力の検査

4. 胸部エックス線検査

5. 血圧の測定

6. 貧血検査

7. 肝機能検査

8. 血中脂質検査

9. 血糖検査

10. 尿検査

11. 心電図検査

健康診断個人票(別紙「受診者の申告書」を含む。)

 

直近の健康診断で再検査や要精密検査の診断を受けた場合は、再検査、精密検査等を受けましょう。

要医療の場合は、「安定・継続的に就労活動を行うことができる」との医師の署名付きの診断書が必要です。

 

 

必要な試験に合格していること

原則

特定技能1号:日本語能力試験N4以上(JFTbasicは200点以上が必要)

        分野別の試験基準に合格していること

例外

技能実習生は、試験の代わりに、技能実習の専門級か随時3級の試験結果でもOK。

特定技能2号:分野ごとの試験基準に合格していること

日本語能力試験を受ける方へ

分野ごとの試験情報へ

 

変更、更新する場合は、今までの在留状況もチェック

 

1. 住民税の課税証明書・・・直近1年度分

2. 給与所得の源泉徴収票・・・課税証明書に記載の収入に対応するもの

3. 住民税の納税証明書・・・納期限がすべて到来した直近1年度のもの

4. 年金の納付記録・・・直近24か月分。年金を納付していない時期がある場合、

            留学生は事前に学生納付特例を申請していることをお勧めしています

5. 健康保険料(税)納付証明書・・・日本に来てから今までの健康保険料の納付証明書

6. その他在留状況がわかるもの(留学生は、成績証明書など)

 

 

現在の在留状況の良さもポイントになります。

 

 

 

国によっては、特定技能になるための本国の手続きが必要

日本との協力覚書を作成した国によっては、国内規定に基づいた手続を定めています。その中でも、手続を行ったことを証明する書類を発行している国があります。

 

 

在留諸申請の際に独自の提出書類のある国

 

カンボジア

提出書類:登録証明書

 

 

タイ

提出書類:駐日タイ王国大使館労働担当官事務所の認証を受けた雇用契約書(※)

※技能実習2号又は技能実習3号を修了し、特定技能へ在留資格を変更するタイ国籍を有する者について、提出が必要となります。

 

 

ベトナム

提出書類:推薦者表(特定技能外国人表)

※技能実習2号又は技能実習3号を修了し、特定技能へ在留資格を変更するベトナム国籍を有する者について、提出が必要となります。

 

 

 

 

在留諸申請の際に提出書類は必要ないが、相手国において一定の送出手続が定められている国

 

 

フィリピン

フィリピンでは、受入機関が必要書類を駐日フィリピン共和国大使館海外労働事務所(POLO)に提出し、所定の審査を受けた上で、本国の海外雇用庁(POEA)に登録される必要があります。

 

 

ネパール

在留資格「特定技能」に係る査証を取得した後、又は在留資格「特定技能」への変更が認められた後、再入国許可(みなし再入国許可を含む。)により日本から出国し、ネパールに一時帰国した際には、ネパール労働・雇用・社会保障省雇用管理局日本担当部門から海外労働許可証を取得し、ネパールを出国時に海外労働許可証を提示することが必要とされています。

 

 

インドネシア

インドネシアでは、インドネシア政府が管理する求人・求職のための「労働市場情報システム(IPKOL)」に、日本側受入機関が登録することを推奨されています。

 

 

ミャンマー

ミャンマーでは、海外で就労する場合にはミャンマー労働・入国管理・人口省(MOLIP:Ministry of Labour, Immigration and Population)に海外労働身分証明カード(OWIC:Overseas Worker Identification Card)の申請を行う必要があります。

 

 

モンゴル

モンゴルでは、モンゴル労働・社会保障省労働福祉サービス庁(GOLWS)との間でモンゴル国籍の方の人材募集に関して双務契約の締結が求められています。

 

 

バングラデシュ

・バングラデシュでは、受入機関が要求書(Demand Letter)を駐日バングラデシュ大使館に提出し、認証を受ける必要があります。

・バングラデシュにある認定送出機関又は来日予定のバングラデシュ国籍の方は、バングラデシュの制度上、日本国査証を含め、関連する書類をバングラデシュ人材雇用研修局(BMET)に提出し、BMETの審査を経た上で、エミグレーション・クリアランス・カード(Emigration Clearance Card)を取得する必要があります。

 

 

 

 

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