情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
在留資格「特定技能」創設の目的
深刻な人手不足により、日本の経済・社会基盤の持続的な発展を阻害する可能性があり、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れていく仕組みを構築することを目的に、2019年4月から始まった在留資格制度です。
特定技能外国人の受入れ分野と業務区分
特定技能1号による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は、16分野です。
各分野において、特定技能外国人が行うことができる業務は以下のとおりです。
所管する行政機関 | 分野 | 業務 |
厚労省 | 1.介護 | ・身体介護等のほか、これに付随する支援業務 |
2.ビルクリーニング | ・建築物内部の清掃 | |
経産省 | 3.工業製品製造業 | ・機械金属加工 ・電気電子機器組立て ・金属表面処理 ・紙器・段ボール箱製造 |
国交省
| 4.建設 | ・土木 ・建築 ・ライフライン・設備 |
5.造船・舶用工業 | ・造船 ・舶用機械 ・舶用電気電子機器 | |
6.自動車整備 | ・自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 | |
7.航空 | ・空港グランドハンドリング ・航空機整備 | |
8.宿泊 | ・宿泊施設におけるフロント、企画、広報、接客及びレストランサービス等の宿泊サービスの提供 | |
9.自動車運送業 | ・トラック運転者 赤字については日本語能力試験(N3以上) | |
10.鉄道 | ・軌道整備 ・電気設備整備 ・車両整備 | |
農 水 省
| 11.農業 | ・耕種農業全般 ・畜産農業全般 |
12.漁業 | ・漁業 ・養殖業 | |
13.飲食料品製造業 | ・飲食料品製造業全般 | |
14.外食業 | ・外食業全般 | |
15.林業 | ・林業(育林、素材生産等) | |
16.木材産業 | ・製材業、合板製造業等に係る木材の加工等 |
在留資格「特定技能」は、1号と2号の2種類
特定技能1号
「特定技能1号」で在留する外国人に対しては、相当程度の知識又は経験を必要とする技能が求められます。
また、ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、特定産業分野ごとに業務上必要な日本語能力水準が求められます。
相当程度の知識又は経験を必要とする技能
特定産業分野の業務区分に対応する試験等により確認します。(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等を免除されます。)
日本語能力水準
国際交流基金日本語基礎テストか日本語能力試験(N4以上)の合格が必要です。(技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等を免除されます。)介護分野を選択する場合のみ、介護日本語評価試験に合格する必要があります。
在留期間
1号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として、
一年を超えない範囲内で法務大臣が指定する期間が付与されます。ただし、在留の上限は通算して5年までです。
特定技能2号
「特定技能2号」で在留する外国人に対しては、熟練した技能が求められます。
熟練した技能
特定産業分野における長年の実務経験等により身に付けた熟達した技能で、技能水準を有しているかの判断は、試験の合格等によって行われます。
在留期間
2号特定技能外国人について、在留が許可される場合には、在留期間として、3年、 1年又は6月の在留期間が付与されます。
特定技能と技能実習の違い
技能実習の延長のようなイメージがある特定技能ですが、
全く違う制度と捉えてください。
⇩ 詳しくはこちらをご覧ください。
特定技能と技術・人文知識・国際業務との違い
製造業の場合、
技術・人文知識・国際業務では、海外拠点との通訳翻訳の仕事、人事総務の仕事、会計の仕事、マーケティング・営業の仕事など事務系や、製品開発、品質管理、技術教育などの技術職での雇用に対して、
特定技能では、工場でのライン作業や製造・加工等を行うことになります。
⇩ 詳しくはこちらをご覧ください。
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