収入印紙のない契約書について

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 先月は当事務所の主力業務である風営法関連のバーやまあじゃん店の開業をはじめ、外国人の方からの在留許可や帰化申請、一般社団法人の開設、相続など多岐にわたるご相談をいただきました。ありがとうございます。

その中から今回は「収入印紙のない契約書」に関するご相談をご紹介します。
 最近、立て続けに「収入印紙の添付されていない契約書」に関するご質問・ご相談がありました。

「契約書に収入印紙を貼り忘れたけど、大丈夫?」
「収入印紙を貼っていない契約書は無効でしょ?」
といったものです。

結論から申し上げると、契約の効力には何ら影響を与えません。

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 基本的に契約は当事者の合意で成立するものですが、後々の言った言わないといったトラブルを避けるために、合意事項を明確にし、契約書として文書化することになります。

 ただし、印税法で売買契約書や借用書など課税文書とされる書面には収入印紙を添付する方法で納税することとされています。これを怠ると印紙税法違反となり追徴課税されます。

契約書の作成は20,000円から承っております。
何か気になることがあれば、ぜひお電話ください。

大阪市中央区の新行政書士事務所におまかせください。
■ 在留資格
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■ 各種許認可
■ 医療法人
■ 事業承継
など、お困りのことがありましたら、お気軽にご相談ください。

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