「コロナ特例」の在留カードの受け取り(現在は終了しています)
ビザの更新申請や変更申請で許可が出た場合、在留カードを入管に取りに行ったり郵送してもらったりしますが、代理人が受け取りに行くことも可能です。
在留カードを代理人が受け取るには、申請人の外国人が日本に在留していることが条件でしたが、現在はコロナ特例により、再入国許可(みなし再入国許可含む)を受けて出国中の申請人の在留カードを代理で受け取ることもできるようになっています。
ただしこれは、在留資格の変更または在留期間の更新の申請に限ります。
例
①「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で日本の会社に勤務していた女性従業員さんが、在留期間の更新申請をして帰国されました。帰国中に許可通知が届き来日を待っている中でコロナにより航空機の運航が停止し、日本に入国できなくなりました。
大阪入管に相談して、委任状で対応してもらえることになり、在留カードを受け取り本国へ送付しました。
②大学在学中に、在留資格を「留学」から「技人国」に変更申請し、許可されたが卒業後に帰省し、入国できなくなった方
いつまでたっても入国できないため、大阪入管に相談し、①と同様の委任状での代理受け取りで在留カードを受け取りしました。
最新ニュース