事業復活支援金について

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事業復活支援金とは

新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援する給付金。

申請期間

2022年1月31日(月)~6月17日(金)

申請に必要な「申請IDの発行」5月31日(火)まで

登録確認機関による事前確認の実施は6月14日(火)まで

給付対象

ポイント1・・・新型コロナウイルスの影響を受けた事業者

ポイント2・・・2021年11月~2022年3月のいずれかの月が(対象月)の売上高が、2018年11月~2021年3月の間の任意の同じ月(基準月)の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額

基準期間の売上高 ー 対象月の売上高×5

基準期間・・・「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間

 対象月・・・2021年11月~2022年3月のいずれかの月

給付上限額

個人事業者

売上額50%以上減少の個人事業者・・・50万円

売上額30%以上50%未満減少の個人事業者・・・30万円

中小法人

減少額年間売上高※1億円以下 年間売上高※1億円超~5億円以下 年間売上高※5億円超
50%以上100万円150万円250万円
30%以上50%未満60万円90万円150万円

※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

新型コロナウイルスの影響

需要の減少による影響

供給の減少による影響

①国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請⑦コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限
②国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止⑧国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請
③消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行⑨国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請
④海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制※新型コロナウイルス感染症の影響とは関係のない場合は、給付要件を満たしません
⑤コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少
⑥顧客・取引先が①~⑤又は⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと

上記に記載されたいずれかの新型コロナウイルス感染症の影響を受けたことについて、その裏付けとなる書類の追加提出を求める場合があります。

申請の流れ

一時支援金または月次支援金を既に受給された方一時支援金及び月次支援金を受給していない方
省略できます事務局HPから申請IDを発番
事務局HPで登録支援機関を検索する
継続支援関係に当たる登録確認機関がある方
継続支援関係にあたる登録確認機関がない方
継続支援関係の登録機関にメールまたは電話し、事前予約する登録確認機関にメールまたは電話し、事前予約する
テレビ会議/対面/電話により簡略化された事前確認を受けるTV会議/対面により、事前確認を受ける
<主な確認内容>
・事業を実施しているか
・コロナの影響を受けているか
・給付対象等を理解しているか

マイページから申請

申請書類1~5を添付(過去受給時の情報を活用可能)

マイページから申請

申請書類1~5を添付

マイページから申請

申請書類1~8を添付

事務局の審査事務局の審査事務局の審査
給付通知書の発送、入金給付通知書の発送、入金給付通知書の発送、入金

申請書類

1.履歴事項全部証明書(法人)又は本人確認書類(個人)

2.確定申告書類の控え

3.対象月の売上台帳等

4.振込先の通帳

5.宣誓・同意書

6.基準月の売上に係る帳簿

7.基準月の売上に係る1取引分の請求書・領収書等

8.基準月の売上に係る通帳等

詳細はこちら・・・事業復活支援金 (METI/経済産業省)

[PDF]事業復活支援金の概要について

事前確認について

登録確認機関による事前確認の実施は6月14日(火)まで

〈A3版〉登録確認機関による事前確認リーフレット(必要な書類等) (jigyou-fukkatsu.go.jp)

新行政書士事務所でも、オンライン面談等の形式的な事前確認を行えます。

確認作業は費用なしで行っております。

お問合せ

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    ■ 医療法人
    ■ 事業承継
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