在留資格認定証明書って何?の前に、外国人の日本入国のためのステップ
原則、日本への訪問することを希望する外国人は、あらかじめ日本大使館領事館において、査証(ビザ・VISA)を取得しなければなりません。
VISA申請の方法は、2つあります。
一つ目の方法は、短期滞在の在留資格によって入国する場合に用いる方法で、直接、在外日本大使館領事館に、滞在目的や滞在予定表を提出してVISA申請を行います。
主に観光などを目的に来日する外国人が用いる方法です。外国によっては、短期滞在であれば、VISA免除されている国もあります。
VISA免除国のパスポートを持つ人は、VISA申請手続きなしで、直接日本に入国できます。短期滞在は、一番長い場合で、90日間日本に滞在できます。
2つ目の方法は、短期滞在以外の在留資格によって入国する場合に用いる方法で、VISA申請の前に、日本の出入国在留管理局において、「在留資格認定証明書」の交付申請を行います。
日本から「在留資格認定証明書」を郵送された後、在留資格認定証明書を在外日本大使館領事館に提示して、VISA申請を行います。
VISA申請を行った後、日本に入国します。「在留資格認定証明書」を交付されて日本に入国した場合は、空港などで「在留カード」を受け取ります。
外務省: 就労・長期滞在査証(ビザ)手続きチャート (mofa.go.jp)
在留資格認定証明書どんなことが書いてある?
お名前や生年月日がパスポートと一致しているか、確認してください。
どの在留資格での滞在が認められるか記載されています。
日本での職業や勤務先等の記載があります。
在留期間が記載されています。
日本入国からの在留期間です。
在留資格認定証明書の重要ポイント!
在留資格認定証明書の有効期限は3か月です。
発行されてから3か月以内に、VISA発給を受け、日本に入国しなければなりません。
日本入国の際に、在留資格認定証明書と引き換えで在留カードが交付されます。
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