短期滞在ってどんな在留資格?
在留資格「短期滞在」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
観光、親族訪問、スポーツ観戦、ビジネスなどを目的にして、90日以内の在留期間の予定で日本に入国する外国人に交付される在留資格です。
短期滞在の在留資格で滞在する場合、査証免除国のパスポートを持つ人は、パスポートだけで日本に入国できます。しかし、査証免除となっていない国のパスポートを持つ人は、日本入国前にVISA(ビザ・査証)を取得してください。
査証免除とは?
外国人が日本入国するためには、原則、査証が必要です。ただし、(滞在期間が短い、滞在目的が就労に基づかないものなど)一定の条件のもと、査証が免除される場合があります。査証免除は、国ごとに定められております。その場合、査証免除国のパスポートを持つ人は、一定の条件のもと、査証を取得せずに、日本に入国できます。
査証免除ではない国はどこ?
短期滞在を目的に入国する場合でも、査証が必要な国は以下の通りです。
中国 ロシア CIS諸国・ジョージア フィリピン ベトナム その他の国・地域
短期滞在査証(ビザ)手続きの流れ
査証の取得方法
査証は、外国にある日本大使館、領事館で発給されます。
査証申請書は、原則、その国の言語か英語で作成しなければなりません。
査証発給のために日本で準備する書類
・招聘理由書
・滞在予定表
・身元保証書
その他、
・身元保証人の身元や招聘目的を示す証明書類
招聘理由書や滞在予定表の書き方がわからない、どのような証明書類を用意したらいいかわからないといった場合は、新行政書士事務所にご依頼ください。
留意事項
VISA(ビザ・査証)申請は、在外の日本大使館・領事館において、ご本人が申請しなければなりません。申請を代行、取りつぐことはできませんので、ご承知おきください。
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