短期滞在からの変更!

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在留資格「短期滞在」

在留資格「短期滞在」 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 短期滞在の在留資格とは、15日、30日、90日のいずれかの期間で日本に滞在するための在留資格です。

短期滞在の間は、「商用」「親族訪問」「観光」に分けられます。

この間は、就労活動を行うことはできません。

また、在留カードも発行されません。

 

 「短期滞在」の在留資格で日本に入国したい場合は、外国にある日本大使館・領事館においてVISA発給を受けてください。

もしくは、VISA免除国の外国人がVISA発給を受けずに入国した場合も、短期滞在の在留資格になります。

 

 短期滞在の更新

原則、短期滞在の在留資格は、在留期間を更新することはできません。ただし、来日後に状況が変化したなど、相当の理由があれば、更新することができます。

 

ただし、更新できる期間は、従前の期間(15日間の在留期間であれば、更新後は15日間)となります。

 

この場合、日本での滞在費が十分にあることの証明と身元保証人が必要です。

短期滞在の在留資格では就労することができないため、その間の滞在費を持っていること、もしくは滞在費を支弁する人がいることを証明しなければなりません。

 

 

 短期滞在からの変更

原則、短期滞在の在留資格からは、他の在留資格に変更することはできません。ただし、来日後に状況が変化したなど、やむを得ない特別の事情な理由があれば、在留資格を変更することができます。

 

ただし、変更申請ができるのは、短期滞在の在留資格の中でも90日の在留期間がある場合だけです。

この場合、在留資格を変更すべきやむを得ない特別の事情があることを証明しなければなりません。

 

新行政書士事務所では、短期滞在の
ご依頼も受け付けております。

 

 

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