出典:留学生の就職支援に係る「特定活動」(本邦大学等卒業者)についてのガイドライン | 出入国在留管理庁
特定活動とは、
在留資格の中でも、就労することを目的としたもののうち、個々の外国人の状況に応じて活動が指定される在留資格です。
主なものに、
EPA介護福祉士候補生
アマチュアスポーツの選手
就職活動中の留学生
などがあり、外国人の状況に合わせた在留資格が付与されます。
その中でも、今回は、特定活動46号をご紹介します。
日本の大学等を卒業した留学生は、多くの場合、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格が付与されます。
しかし、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では接客業を行うことができません。
そのため、例外的に、接客業を行うことを認める在留資格が「特定活動46号」の在留資格です。
条件は、
・日本の大学を卒業していること
・日本語能力試験N1に合格していること
これらの条件を満たしている場合、接客業を行うことができます。
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