【特定技能】協議会加入と入管への届出

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情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

 

特定技能外国人を雇用する受入れ機関が行う義務があります。

 ・各分野の協議会への加入

 ・四半期ごとの受入れ状況、活動状況の届出   など

 

協議会とは

特定技能制度を適切に運用するためや、すべての地域の事業者が特定技能外国人を受け入れられるような制度づくりのために、産業分野ごとに所管省庁が設置しています。

 

 

 

活動内容

・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発

・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

・地域別の人手不足の状況の把握・分析

・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整
(特定の地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)

・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等  など

 

 

 

各分野の協議会への加入

特定技能外国人を雇用する受入れ機関は、分野ごとの協議会に加入しなければなりません。

受入れ機関から支援を委託されている登録支援機関は、加入が義務付けられている分野もあります。

 

 

分野ごとの協議会の詳細は以下のとおりです。

分野

分野ごとの協議会

協議会への加入の証明について登録支援機関の加入義務
介護1.介護分野における特定技能協議会在留資格の申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出加入義務なし
ビルクリーニング2.ビルクリーニング分野特定技能協議会初めて特定技能外国人を受け入れてから4月以上経過した場合、在留資格の申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出加入義務なし
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業3.製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会在留資格の申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出加入義務なし
建設

4.特定技能受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)

建設特定技能受入計画の認定証の写しを提出加入義務なし
造船・船用工業5. 造船・舶用工業分野特定技能協議会

在留資格申請時に造船・舶用工業の事業者であることの確認通知書を提出

初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出

加入義務あり

初めて、造船分野の特定技能外国人の支援を開始してから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書提出

自動車整備6.自動車整備分野特定技能協議会

初めて特定技能外国人を受け入れる場合、在留資格の申請前に、協議会の構成員となることの証明が必要

初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出

加入義務あり

初めて自動車整備分野の特定技能外国人の支援を開始する場合、在留資格の申請前に、協議会の構成員となることの証明が必要

初めて自動車整備分野の特定技能外国人の支援を開始してから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出

航空7.航空分野特定技能協議会初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出

加入義務あり

初めて航空分野の特定技能外国人の支援を開始してから4か月以上経過している場合に、協議会の構成員であることの証明書を提出

宿泊8.宿泊分野特定技能協議会初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出

加入義務あり

初めて宿泊分野の特定技能外国人の支援を開始してから4か月以上経過している場合に、協議会の構成員であることの証明書を提出

農業9.農業特定技能協議会初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出加入義務なし
漁業10.漁業特定技能協議会初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出加入義務なし
飲食料品製造業11.食品産業特定技能協議会初めて特定技能外国人を受け入れてから4か月以上経過している場合は、在留資格申請時に協議会の構成員であることの証明書を提出

加入義務あり

初めて飲食料品製造業分野の特定技能外国人の支援を開始してから4か月以上経過している場合に、協議会の構成員であることの証明書を提出

外食

加入義務あり

初めて外食業分野の特定技能外国人の支援を開始してから4か月以上経過している場合に、協議会の構成員であることの証明書を提出

 

 

 

四半期ごとの届出・随時の届出

特定技能外国人を雇用後、四半期ごとに入管への届出を行わなければなりません。

 

 

 

四半期ごとの届出

会社の労働法令等の遵守状況、特定技能外国人の就労状況の届出を行います。

1月から3月分4月14日までに届出
4月から6月分7月14日までに届出
7月から9月分10月14日までに届出
10月から12月分1月14日までに届出

 

 

 

随時の届出

特定技能外国人の雇用条件を変更したとき、退職したとき、

支援計画を変更したとき、登録支援機関との契約内容が変わったときなど

その都度、入管へ届出が必要です。

詳しくはこちら 特定技能外国人受け入れ後の届出 をご覧ください。

 

 

 

新行政書士事務所では、届出のサポートも行っております。

お問い合わせはこちら

 

 

 

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