【特定技能】協議会加入と入管への届出

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情報:特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

特定技能外国人を雇用する受入れ機関が行う義務があります。

 ・各分野の協議会への加入

 ・四半期ごとの受入れ状況、活動状況の届出   など

協議会とは

特定技能制度の適切な運用をするためや、
各地域の事業者が特定技能外国人を受け入れられるような制度づくりのために、
特定産業分野ごとに分野所管省庁が設置しています。

 

活動内容

・特定技能外国人の受入れに係る制度の趣旨や優良事例の周知

・特定技能所属機関等に対する法令遵守の啓発

・就業構造の変化や経済情勢の変化に関する情報の把握・分析

・地域別の人手不足の状況の把握・分析

・人手不足状況、受入れ状況等を踏まえた大都市圏等への集中回避に係る対応策の検討・調整
(特定地域への過度な集中が認められる場合の構成員に対する必要な要請等を含む)

・受入れの円滑かつ適正な実施のために必要なその他の情報・課題等の共有・協議等 等

 

各分野の協議会への加入

特定技能外国人を雇用する受入れ機関は、

分野ごとの協議会に加入しなければなりません。

受入れ機関から支援の委託をされている登録支援機関は、

分野によっては加入が義務付けられている所もあります。

 

分野ごとの協議会の詳細は以下のとおりです。

分野ごとの協議会

協議会への加入時期

登録支援機関の加入義務

1.介護分野における特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

なし

2.ビルクリーニング分野特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

なし

3.製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会

在留資格申請前に加入

なし

4.特定技能受入事業実施法人((一社)建設技能人材機構)

在留資格申請前に加入

なし

5. 造船・舶用工業分野特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

あり

6.自動車整備分野特定技能協議会

在留資格申請前に加入

あり

7.航空分野特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

あり

8.宿泊分野特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

あり

9.農業特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

なし

10.漁業特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

なし

11.食品産業特定技能協議会

在留資格取得後4月以内

あり

四半期ごとの届出・随時の届出

特定技能外国人を雇用後、四半期ごとに入管への届出を行わなければなりません。

 

四半期ごとの届出

会社の労働法令等の遵守状況、特定技能外国人の就労状況の届出を行います。

また、各月の賃金台帳を提出します。

 1月から3月分 ➡ 4月14日までに届出

 4月から6月分 ➡ 7月14日までに届出

 7月から9月分 ➡ 10月14日までに届出

 10月から12月分  ➡ 1月14日までに届出

随時の届出

特定技能外国人の雇用条件を変更したとき、退職したとき、

支援計画を変更したとき、登録支援機関との契約内容が変わったときなど

その都度、入管へ届出が必要です。

詳しくはこちら 特定技能外国人受け入れ後の届出 をご覧ください。

 

新行政書士事務所では、こういった届出のサポートも行っております。

お問い合わせはこちら

 

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