特定技能外国人を受け入れている特定技能所属機関は、特定技能雇用契約や受入れの状況に関する各種届出が義務付けられており、届出の不履行や虚偽の届出については罰則の対象とされています。
特定技能所属機関による届出は、大きく分けて随時届出と定期届出があります。
随時届出
随時届出の提出時期
随時届出:届出事由の発生日から14日以内
随時届出の種類
手続名 | 届出事項 |
1.①雇用契約の内容を変更した | ①~③共通:届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号 ①特定技能雇用契約を変更した場合の年月日と契約の内容 ②特定技能雇用契約を終了した場合の年月日と契約の内容 ➂新たな特定技能雇用契約を締結した場合の年月日と契約の内容 |
2.支援計画の内容を変更した/支援責任者・担当者を変更した/委託する登録支援機関を変更した/自社支援に切り替えたときの届出 (参考様式第3-2号) | ①届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号 |
3.①支援委託契約の内容を変更した | ①~➂共通:届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号 |
4.特定技能外国人の受入れを継続することが困難となったときの届出 | ①届出に係る特定技能外国人の氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地及び在留カードの番号 ②受入れが困難となった事由並びにその発生時期及び原因 ➂特定技能外国人の現状 ④特定技能外国人の活動継続のための措置 |
5.出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為があったことを知ったときの届出 (参考様式第3-5号) | ①届出に係る特定技能外国人の氏名,生年月日,性別,国籍・地域,住居地及び在留カードの番号 ②出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の発生時期,認知時期及び当該行為への対応 ➂出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為の内容 |
定期届出
定期届出の提出時期
定期届出:1月から3月まで,4月から6月まで,7月から9月まで,10月から12月までの各区分による期間ごとに行うとされています。
第1四半期 1月1日から 3月31日まで
第2四半期 4月1日から 6月30日まで
第3四半期 7月1日から 9月30日まで
第4四半期10月1日から12月31日まで
定期届出の提出期限:翌四半期の初日から14日以内に提出すること
第1四半期 提出期限 4月15日まで
第2四半期 提出期限 7月15日まで
第3四半期 提出期限 10月15日まで
第4四半期 提出期限 (翌年)1月15日まで
定期届出の種類
手続名 | 必要な書類 |
受入れ・活動状況に係る届出 | 赤字は必須です。 ①受入れ・活動状況に係る届出書 |
支援実施状況に係る届出 | ※登録支援機関に支援計画の実施の全部を委託している場合、こちらの届出は不要です。 ①支援実施状況に係る届出書 |
新行政書士事務所では、
出入国在留管理局への各種届出のサポートも行っております。
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