【特定技能】特定技能と技能実習の違い

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特定技能外国人の受入れは、人材を確保することが困難な状況にあるために、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うことができます。一定の技能を有する外国人が働くことができる在留資格です。

特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

今回は、特定技能と技能実習の違いについて、お話しします。

 

 特定技能技能実習
制度目的人手が不足している業種における人材の確保習得した技術を自国に持ち帰り、自国の発展に寄与する人材の育成
業種・職種・作業12業種90職種166作業

入国時点での技能レベル

業種ごとの技能試験と日本語試験に合格していることなし(介護職種のみ、入国時に日本語能力試験N4が必要)
転職可能

原則 不可

在留期間

特定技能(1号):通算5年
特定技能(2号):無期限

技能実習(1号):1年
技能実習(2号):2年
技能実習(3号):2年

家族帯同

特定技能(1号):不可
特定技能(2号):可能

不可
入国手続き入国管理局での在留資格審査外国人技能実習機構による実習計画の認可、入国管理局での在留資格審査の両方が必要
送り出し機関なしあり
外国人への支援体制登録支援機関が行う監理団体が行う

 

 

新行政書士事務所では、特定技能の
ご依頼も受け付けております。

 

 

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