【特定技能】特定技能1号と特定技能2号の違い

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特定技能

特定技能外国人の受入れは、人材を確保することが困難な状況にあるために、外国人により不足する人材の確保を図るべき産業上の分野に限って行うことができます。一定の技能を有する外国人が働くことができる在留資格です。

特定技能制度 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)

今回は、特定技能1号と特定技能2号の違いについて、お話しします。

 

 特定技能1号特定技能2号
産業分野12の産業分野2の産業分野(建設業分野及び造船・舶用工業分野)※1
業務内容産業分野に基づいて定められた業務産業分野に基づいて定められた業務

在留期間

1年、6か月又は4か月ごとの更新で、通算上限5年まで3年、1年又は6か月ごとの更新 上限なし
家族の帯同基本的には認められない要件を満たせば、配偶者・子は、可能
技能水準相当程度の知識又は経験を必要とする技能の有無を、技能試験により確認されます熟練した技能の有無を技能試験により確認されます。
日本語能力

日本語能力試験(JLPT)N4以上

JFT200点以上によって、日本語能力の有無を確認されます。

(ただし、技能実習2号を修了した者は、試験免除)

試験での確認は不要
受入れ機関又は登録支援機関による支援の実施対象対象外

※1・・・2023年10月現在、特定技能2号が認められているのは、建設業分野及び造船・舶用工業分野のみです。今後、介護分野以外の分野にも特定技能2号が認められる方向となっています。

 

 

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